新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金保険料の免除制度について
新型コロナウイルス感染症の影響により、国民年金保険料の納付が困難になった方へ、国民年金保険料免除の制度をご案内いたします。
1. 対象となる方
次の2点のいずれも満たした方が対象となります。
(1) 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
(2) 令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
2. 対象期間
令和2年2月以降の国民年金保険料が対象となります。
(令和2年6月末までは令和元年度の申請のみ可能です。令和2年度分につきましては7月1日から受付を開始いたします)
3. 申請の受付開始日
令和2年5月1日
4. 手続き方法
以下の持ち物をお持ちいただいて、袋井市役所1階保険課 国保年金係、あるいは浅羽支所1階市民サービス課 市民サービス係までお越しください。
1. 年金手帳か、マイナンバーのわかるもの
2. 印鑑
3. 減少後の所得見込み額がわかるもの
※ 感染防止のため郵送による申請をご希望される場合は、お近くの年金事務所にご相談ください。
掛川年金事務所 電話:0537-21-5524(代表)
免除制度の詳細は、日本年金機構ホームページをご参照ください。
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更新日:2021年05月31日