移送費
救急車などでの搬送ができない状況で、被保険者の症状が重く、医師の指示によって緊急にやむを得ずタクシーなどを利用して治療ができる病院まで移送したときの費用が払い戻されます。 対象となる場合でも、最も経済的な通常の経路と方法により移送された場合の費用が払い戻されるため、必ずしも移送にかかった費用の全額が払い戻されるとは限りませんので、ご了承ください。 医師や看護師の付き添いが必要であると医師が判断したときは、原則1人分までの交通費なども含まれます。
また、交通事故などの相手方のいる事故などが原因によるケガなどのときは、申請時に必ずお申し出ください。
移送費の申請について
支給対象
次のすべてに該当する場合に、救急車などでの搬送が困難な状況のため、タクシーなどの代替手段で移送した場合が対象です。
- 移送が保険診療として適切な場合
- 移送の原因である病気やケガにより移動が著しく困難な場合
- 緊急でやむを得ない状況である場合
対象となる場合の具体例
- 負傷した被保険者が、災害現場などから病院に緊急に移送された場合
- 被保険者が離島などの場所で重篤な病気の発症やケガをしたが、現地の診療所などでは必要な治療ができないときに、必要な治療が可能な最寄りの病院に移送された場合
- 被保険者が自身で移動することが困難な状態であり、移送前にいた病院では必要な治療ができないことから、その病院の医師の指示により緊急で転院した場合
申請方法
次のものをお持ちになり、申請してください。
- 国保の保険証
- 移送にかかった費用の領収書(移送区間や距離が分かるもの)
- 医師の意見書(移送を認めた理由、付き添いがあった場合はその付き添いが必要な理由、移送経路・移送方法・移送年月日が分かるもの)
- 振込先の口座番号が分かるもの(通帳など)
- 世帯主と手続きの対象となる方のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード又は通知カード)
- 窓口にお越しいただく方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
申請書
国民健康保険移送費支給申請書 (PDFファイル: 27.0KB)
移送に関する医師の意見書 (PDFファイル: 33.9KB)
国保移送費支給申請書記入例 (PDFファイル: 87.6KB)
※令和4年4月1日から、押印が不要となりました。
申請先
市役所1階・保険課保険給付係(電話:0538-44-3191)
その他
付き添った医師などが医学的管理などを行い、移送費以外に医療費を支払ったときは申請により自己負担割合分の金額を除いた金額が療養費として払い戻されます。療養費の申請方法は、下記リンクをご確認ください。
国民健康保険の手続きにマイナンバー(個人番号)の記載が必要になりました。
平成28年1月からマイナンバーの利用が開始されたことに伴い、同月以降に国保の手続きをする際には、マイナンバーの記載が必要になりました。 手続きの際には、窓口にお越しいただく方の本人確認のできるもののほかに、世帯主及び手続きの対象となる方のマイナンバーを確認できるものをお持ちください。 別の世帯の方が手続きにお越しになる場合は、委任状が必要となります。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください(保険課)
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更新日:2022年04月01日