診療報酬明細書(レセプト)の開示について

国民健康保険の診療報酬明細書(レセプト)の開示を請求することができます。ただし、当該医療機関に対してレセプトを開示することで、本人の診療上支障が生じない旨の確認を併せて行います。このため、請求から開示まで数か月かかります。なお、当該医療機関の同意が得られなかった場合、開示できませんので、あらかじめご了承ください。
※開示できるレセプトは、診療を受けた月から5年以内のものです。
※レセプト(診療報酬明細書)とは、患者が受けた診療について、
病院などが国保などに請求する医療費の明細書のことをいいます。
◎開示をご希望の方は、問い合わせ先までご連絡ください。
開示手続の流れ
開示請求できる方
- 袋井市国民健康保険に属する被保険者(被保険者であった者を含む。)
- 病院などへの受診者本人
- 受診者本人の遺族
- 法定代理人(本人又は遺族が未成年や成年被後見人である場合)
- 任意代理人(本人又は遺族から委任を受けている場合)
1. 開示請求
市役所1階3番窓口の保健課保険給付係にお越しいただき、診療報酬明細書等の開示請求書・開示依頼書にご記入後、申請していただきます。
開示依頼に必要なもの(窓口にお起しになる場合)
- 窓口にお越しになる方の本人確認書類(公的機関が発行した顔写真つきの証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど))
- 印鑑(朱肉を使用するもの)
- 請求したいレセプトに記載されている方の国保の資格を確認できる書類(資格情報のお知らせ又は、資格確認書)
- 受診された医療機関(対象とする病院名や診療月)が分かるもの
注意1:結婚等により、受診時の氏名と異なっているときには、旧姓等を確認できる書類が必要となります。 - 診療報酬明細書等開示請求書(本人用)
※様式は1階 保険給付係3番窓口にあります。 - 診療報酬明細書等開示依頼書(遺族用)
※様式は1階 保険給付係3番窓口にあります。 - 開示依頼をされる方が本人以外の場合、本人からの「委任状」が必要です。(様式任意)
- 開示依頼をされる方が本人以外の場合、次の書類を求めます。
戸籍謄本又は抄本、住民票、登記事項証明書、家庭裁判所の証明書、その他法定 代理関係を確認し得る書類(写しも可)
◎郵送でのやり取りをご希望される方は、問い合わせ先までご連絡ください。
2. 当該医療機関への照会(意見聴取)
1.の請求を受け、当市国保より、当該医療機関(病院等)にレセプト開示請求があったことの「通知」と、開示することによって本人が傷病名等を知ったとしても、本人の診療上支障が生じないことを事前に保険医療機関等に対して確認をとり、その際主治医の判断を求めます。
3. 開示申請に対する決定
2.の回答結果を踏まえ、開示するか否かを検討・決定し、請求者に対して結果の通知を送付します。同様に当該医療機関にも結果が通知されます。また、開示決定通知書と併せて開示の実施方法等申出書を送付します。
なお、当該医療機関への照会結果により、レセプトの開示が全部又は部分的にできない場合がありますので、あらかじめご承知おきください。
4. レセプト開示
窓口交付または郵送による交付によりレセプトの開示を行います。
必要なもの(窓口交付の場合)
- 送付された通知書
- 窓口にお越しになる方の本人確認書類(公的機関が発行した顔写真つきの証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど))
◎郵送でのやり取りをご希望される方は、問い合わせ先までご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください(保険課)
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更新日:2025年09月04日