介護保険料を滞納しているとどうなりますか。
答え
特別な事情もないのに保険料を納めないでいると、次のような措置がとられます。
1年以上滞納すると・・・利用したサービス費用をいったん全額自己負担しなければなりません。後日、申請により保険給付分(費用の9割)が払い戻されます。
1年6か月以上滞納すると・・・利用したサービス費用はいったん全額自己負担し、後日、保険給付分の払い戻しを申請しても、一部または全部が一時的に差し止められます。
2年以上滞納すると・・・保険料を納めていない期間に応じて、利用者負担が3割に引き上げらます。また、高額介護サービス費等も受けられなくなります。
※これらの措置を受けても、保険料を納める義務はなくなりません。
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更新日:2021年05月31日