介護保険住宅改修費の支給
住宅改修費の支給についてご案内します。
- 住宅改修費の支給は、利用者の日常生活の自立を助けるために、心身の状態に応じて、手すりやスロープの設置工事などをおこなった場合に支給されます。
- 改修費用の9割(一定以上所得のある方は8割または7割)を支給します(1人につき改修費用20万円を上限とします)。
- 住宅改修をおこなうときは、事前にケアマネジャーに相談し、工事前に必ず市へ事前申請書を提出してください。
支給の対象となる住宅改修
- 手すりの取付
- 段差の解消
- 滑りの防止・移動の円滑化等のための床又は通路面材料の変更
- 引き戸等の取り替え
- 和式から洋式便器への取り替え
- その他住宅改修に付帯して必要な改修
支給手続きについて
申請の流れ
- ケアマネジャーに相談
- 工事業者との打ち合わせ
- 市役所へ事前申請書等一式を提出
- 事前審査
(申請後、市から確認通知書を送付します) - 施工
- 工事完了後に領収証・写真等を提出
提出書類
1.事前申請するとき
- 申請書
- 住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャーが作成)
- 着工前の写真(日付が入っているもの)
- 見積書(内訳のわかるもの)
- 図面(改修場所が複数あるとき)
2.工事完了後に提出するもの
- 領収証
- 着工後の写真(日付が入っているもの)
- 内訳書
- 所有者の承諾書(申請者と住宅の所有者が異なる場合のみ提出)
申請書はこちらからダウンロードしてください。
工事着工前に提出する書類 (Excelファイル: 164.5KB)
住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャーが作成) (Excelファイル: 160.0KB)
工事完成後に提出する書類 (Excelファイル: 74.0KB)
3.提出先
袋井市役所
保険課介護保険係(電話:0538-44-3152)
浅羽支所
市民サービス課市民サービス係(電話:0538-23-9211)
4.注意事項
- 工事着工前に必ず市の事前審査を受けてください。
- 介護保険施設や医療施設に入院(入所)期間中は、住宅改修費支給の対象となりません。
- 単に古くなった、壊れたことを理由とした支給は認めません。
- 新築の場合の支給は行いません。
- 住民票がある住所地の建物が住宅改修費支給の対象となります。
5 受領委任払いについて
- 住宅改修費用の支払い方法として、住宅改修費の全額を支払った後負担割合に応じた金額を市からご本人へ支給する方法(償還払い)のほかに、ご本人が住宅改修費のうち負担割合に応じた金額を支払い、残りの金額を市から施工業者へ支給する方法(受領委任払い)を選択することができます。
- 受領委任払いを選択される場合、施工業者が事前に受領委任払い取扱事業者として登録されていることなどが条件ですので、着工前に確認をお願いします。
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更新日:2021年08月11日