介護保険料の還付について

更新日:2024年12月24日

納め過ぎとなった介護保険料については、口座への振込により還付しております。

還付の対象となる場合
・保険料を二重納付した場合
・転出や所得更正等による介護保険料の再計算の結果、納め過ぎとなった場合

ただし、納期限を過ぎた保険料が未納の場合は、納め過ぎとなった保険料を未納となっている保険料へ充当いたします。

還付の手続きについて

対象となる方へは、介護保険料の更正通知をお送りしています。また、還付口座のお届けがない方には、振込先口座の記入用紙をお送りしておりますので、返信用の封筒で送付してください。窓口に直接提出しても構いません。

還付金の振込には年金機構との確認を要する場合など、数カ月かかることがありますので、ご了承ください。

還付金詐欺にご注意ください

介護保険料の還付が発生した場合は、郵送で通知を送りし、同封の書類を返送していただいております。還付金の支払いに際し、ATMを操作したり口座の暗証番号をお聞きしたいするようなことはありません。

みなさまのご意見をお聞かせください(保険課)

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