介護保険申請から利用まで
申請から利用までについて、ご案内します。
介護サービスを利用するには、事前に介護認定の手続をしてください。
要介護認定の申請
申請場所
- 袋井市役所…保険課介護保険係(電話:0538−44−3152)
- 浅羽支所…市民サービス課市民サービス係(電話:0538−23−9211)
- 袋井市総合健康センター…地域包括ケア推進課介護ケア相談係(電話:0538−84−7534)
持ち物
- 介護保険要介護認定・要支援認定申請書
- 調査日程について
- 65歳以上の方…介護保険被保険者証(ピンク色の保険証)、40〜64歳の方…健康保険証
申請書は下記よりダウンロードできます。
介護保険 新規・更新申請書 (Excelファイル: 37.0KB)
介護保険 区分変更申請書 (Excelファイル: 35.7KB)
介護認定の流れ
- 市役所、支所または総合健康センターで介護認定の申請手続をします。
- 主治医に「主治医意見書」の作成をお願いをします。
- 認定調査員がご自宅又は施設等に調査に伺います。
- 主治医意見書と認定調査資料がそろった段階で、介護認定審査会において審査が行われます。
- 審査結果により、非該当又は要支援1、2若しくは、要介護1~5までの認定を行い、結果をご本人あてに通知します。
- 申請から認定決定されるまで、1か月程度かかりますので、ご了承ください。
受けられるサービス
要支援1、2の認定を受けた方
- 介護保険の介護予防サービス(予防給付)の対象者で、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い方です。
- 要支援1、2の認定を受けた方は、介護予防サービス(予防給付)として、在宅サービスや地域密着型サービスを受けることができます。
- サービスを受ける場合は、お住まいの地区の「地域包括支援センター」に、介護予防サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼してください。
地域包括支援センターでは、次のことを行います。
- センター職員によるアセスメント…利用者や家族との話し合いにより、利用者の心身の状態や環境、生活歴などを把握し、課題を分析します。
- サービス担当者との話し合い…目標を設定して、それを達成するための支援メニューを、利用者、家族とサービス担当者を含めて検討します。
- 介護予防ケアプランの作成…目標を達成するためのサービスの種類や回数を決定します。
一定期間ごとに効果を評価し、ケアプランを見直します。
要介護1〜5の認定を受けた方
- 介護給付の介護サービス(介護給付)の対象者で、介護保険のサービスによって生活機能の維持、改善を図ることが適切な方です。
- 要介護認定1〜5の認定を受けた方は、介護サービス(介護給付)として在宅サービスや地域密着型サービス、施設サービスを受けることができます。
- サービスを受ける場合は、「介護支援専門員(ケアマネジャー)」に、介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼してください。
介護支援専門員は、次のことを行います。
- アセスメント…利用者の心身や環境、生活歴などを把握し、課題を分析します。
- サービス担当者との話し合い…利用者の力を引き出せるようなサービスを利用者、家族とサービス担当者を含めて検討します。
- ケアプランの作成…利用するサービスの種類や回数を決定します。
一定期間ごとに要介護認定を更新します。
非該当の認定を受けた方
- 介護保険の対象者にはなりませんが、生活機能が低下している虚弱高齢者など、将来的にその危険性が高い方です。
- 介護予防・日常生活支援総合事業(地域支援事業)への利用をご案内いたします。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください(保険課)
-
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更新日:2021年11月10日