介護保険料
介護保険制度では、被保険者の年齢によって、「第1号被保険者」と「第2号被保険者」に分けられており、介護保険料の算定方法や支払方法が異なります。
第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料
65歳以上の方は「第1号被保険者」になります。介護保険料の支払い方法は、年金の額等によって、2種類に分かれています。
特別徴収
年金額が年間18万円以上で、年金から引くことができる方は、年金から保険料が差し引かれます。
普通徴収
年金額が年間18万円未満の方は、市から送付される納付書(払込用紙)で納めていただくか、口座振替で納めていただきます。
第1号被保険者の保険料
- 介護保険料は、各市町の介護サービスの費用に応じて設定されるため、保険料額は各市町によって異なります。
- 袋井市の基準額(第5段階)は、年額68,400円(月額5,700円)です。
- 袋井市では、基準額をもとに、所得に応じて14段階に分けられています。
- 第1、2、4、5段階の合計所得金額の基準のうち令和6年度まで「80万円」だったものが、令和7年度から「80.9万円」へ変更されました。
保険料段階 | 対象者 | 保険料 (年額) |
---|---|---|
第1段階 |
|
19,400円 |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額+合計所得金額が80.9万円を超え120万円以下の方 | 33,100円 |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額+合計所得金額が120万円を超える方 | 46,800円 |
第4段階 | 本人が市民税非課税で、世帯内に市民税課税者がいる方で、本人の課税年金収入額+合計所得金額が80.9万円以下の方 | 61,500円 |
第5段階 | 本人が市民税非課税で、世帯内に市民税課税者がいる方で、本人の課税年金収入額+合計所得金額が80.9万円を超える方 | 68,400円 |
第6段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円未満の方 | 82,000円 |
第7段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 88,900円 |
第8段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 102,600円 |
第9段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 116,200円 |
第10段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 129,900円 |
第11段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 |
143,600円 |
第12段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 157,300円 |
第13段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が720万円以上1,000万円未満の方 | 164,100円 |
第14段階 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が1,000万円以上の方 | 177,800円 |
普通徴収の方は口座振替が便利です!
- 普通徴収の方は、口座振替による納付方法をおすすめします。
- 口座振替は、金融機関窓口で手続きが必要です。通帳・通帳印を持参のうえ、お近くの金融機関窓口で手続きをお願いします。口座振替依頼書は市内の金融機関窓口及び市役所・支所窓口に用意してあります。
- 開始時期は手続きをした翌月下旬以降の納期分からとなります。
口座振替取扱金融機関
静岡銀行、スルガ銀行、清水銀行、みずほ銀行、浜松いわた信用金庫、島田掛川信用金庫、静岡県労働金庫、遠州中央農業協同組合、ゆうちょ銀行
納入通知書での現金払い
下記の金融機関又は袋井市役所・浅羽支所で現金での納付ができます。
窓口での現金納付可能な金融機関
静岡銀行、スルガ銀行、清水銀行、浜松いわた信用金庫、掛川信用金庫、静岡県労働金庫、遠州中央農業協同組合、ゆうちょ銀行(静岡・愛知・岐阜・三重県内に限ります。ただし、納期限が過ぎたものはお取り扱いできません)
全国のゆうちょ銀行で使用可能な振込用紙を希望する方は御連絡ください。
上記以外の金融機関でも納付できますが、手数料がかかります。
第2号被保険者(40歳から64歳の方)
40歳以上65歳未満の医療保険加入者は「第2号被保険者」になります。加入している医療保険の算定方法により保険料額が決められ、医療保険料と合わせて納めます。
袋井市国民健康保険に加入している方
保険料は、所得などによって決められ、国民健康保険税として世帯ごとに世帯主が納めます。
職場の医療保険(社保・組合・共済など)に加入している方
保険料は、介護保険料率と給与、賞与に応じて決められ、医療保険料と合わせて差し引かれます。 第2号被保険者の介護保険料は、各医療保険組合の算定方法によって決まります。計算方法については、加入されている医療保険組合にお問い合わせください。
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更新日:2025年04月01日