【事業者向け】市の指定する介護サービス事業所の各種申請

更新日:2025年03月13日

袋井市内で介護サービス事業(地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援)を行うものは、袋井市から指定を受ける必要があります。また、事業実施において変更等があった場合には、次のとおり届出が必要となります。

介護サービス事業所の指定など

指定申請

指定の申請は事業開始の日より、概ね1カ月前までに申請書を提出してください。新規指定の申請は、事前に担当課までご相談ください。

指定更新申請

事業所は6年ごとに指定の更新が必要です。指定更新の申請は指定有効期限の概ね1カ月前までに申請書を提出してください。

変更届

事業所の名称や所在地等の登録事項に変更があったときは、10日以内に届出書と必要書類を提出してください。

なお、変更のあった日から10日以内に届け出ることができなかった場合には、遅延理由書を添付してください。

廃止・休止・再開届

事業所廃止(休止)しようとするときは、廃止(休止)しようとする日の1か月前までに廃止・休止届を提出してください。

休止した事業所再開したときは、10日以内に再開届を提出してください。廃止・休止・再開の申請は、事前に担当課までご相談ください。

申請書及び添付書類について

介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式が示されています。次のエクセルファイルより必要な部分を抜粋して使用してください。

なお、様式は次のリンク先からダウンロードすることもできます。

介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化(厚生労働省)

地域密着型サービス、居宅支援、介護予防支援については、「指定地域密着型サービス事業所等」の様式を使用してください。

申請書様式

新規・更新申請時チェックリスト

添付書類

介護給付費算定に係る体制等に関する届出

介護給付費の算定に際して、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」に掲げる項目については、あらかじめ届出が必要です。

また、事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合または算定されなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届出してください。

届出書類

次のリンク先から様式をダウンロードすることもできます。

令和6年度介護報酬改定について(厚生労働省)

「体制届出に関する通知」にある「(別紙一式)介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について【令和6年6月】」の様式を使用してください。

届出に係る加算等の算定の開始時期

届出に係る加算等については、サービス種類により算定を開始する時期が異なりますのでご注意ください。

サービス種類

算定の開始時期

地域密着型通所介護
(介護予防)認知症対応型通所介護
(介護予防)小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護

居宅介護支援

介護予防支援

届出の提出時期が毎月
15日以前:届出された月の翌月から算定開始
16日以降:届出された月の翌々月から算定開始

(介護予防)認知症対応型共同生活介護

届出が受理された月の翌月から算定開始
(届け出が受理された日が月の初日である場合は当該月)

協力医療機関に関する届出

認知症対応型共同生活介護事業所が対象です。

令和6年度の報酬改定において、対象となる高齢者施設においては、施設内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に適切な医療提供体制を確保する観点から、一定の要件を満たす協力医療機関を定めることが努力義務化されました。

また、協力医療機関の名称等を指定権者に1年に1回以上届け出ることが義務付けられるとともに、協力医療機関を定めていない場合は、確保するための計画を届け出ることとされました。

提出方法

窓口に持参

郵送

メール

電子申請

電子申請については、こちらのページをご覧ください。

介護事業所等の指定申請等に係る電子申請・届出システムについて

この記事に関するお問い合わせ先

保険課介護認定係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3147
メールアドレス:hoken@city.fukuroi.shizuoka.jp

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