介護保険負担割合について
平成30年8月から利用者負担割合が一部変更されました
現役並みの所得のある方は、介護サービス等を利用した時の負担割合が3割になりました。
これまでは1割または一定以上の所得のある方は2割とされていましたが、平成30年8月から65歳以上の方(第1号被保険者)であって、現役並み所得のある方の利用者負担割合が3割になりました。
3割負担になる方の基準
本人の合計所得金額注釈1が220万円以上かつ
- 年金収入+その他の合計所得金額注釈2が340万円以上(単身世帯の場合)
- 年金収入+その他の合計所得金額注釈2が463万円以上(65歳以上の方2人以上世帯の場合)
注釈1 「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。また、平成30年8月から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額で計算されます。
注釈2 「その他の合計所得」とは、注釈1の合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。
利用者負担の判定の流れ
介護保険負担割合証を確認しましょう
要介護認定等を受けている方には、介護保険負担割合証を交付します。この負担割合証は介護保険被保険者証と一緒に保管し、介護サービス等を利用するときは、必ず2枚一緒にサービス事業者や施設にご提出ください。
毎年7月中旬に新しい負担割合証を交付します
介護保険負担割合証の有効期限は、原則として毎年8月1日から翌年7月31日までです。要介護認定等を受けている方には、新しい負担割合証を毎年7月中旬に交付します。
ご自身の負担割合証の「利用者負担の割合」の欄(下図)をご確認ください。
給付額減額措置について
介護保険料を滞納し、過去に時効を迎えた未納保険料がある方は、未納期間に応じた期間、介護サービス等を利用した時の利用者負担割合が引き上げられます。
介護保険負担割合証に記載の「利用者負担の割合」欄に記載された割合が
- 1割または2割の方:3割
- 3割の方:4割
また、給付額減額措置期間は高額介護(予防)サービス費・高額医療合算介護(予防)サービス費・特定入所者介護(予防)サービスは支給されません。
この記事に関するお問い合わせ先
保険課介護認定係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3147
メールアドレス:hoken@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2021年05月31日