公園利用について(許可が必要な場合)

更新日:2023年09月28日

公園内における行為で、許可が必要になる場合があります。

公園内において、次に掲げる行為を行う場合は許可が必要となります。「公園内行為許可申請書」にご記入の上、管理係までご提出ください。申請書の内容を確認した上で、「公園内行為許可書」をお渡しします。

許可が必要な行為

  1. 物品販売、募金その他これらに類すること。
  2. 業としての写真、映画等の撮影をすること。
  3. 興行をすること。
  4. 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのため、公園の全部又は一部を独占して利用すること。
  5. 市長が公園の管理上支障があると認めた行為。

この記事に関するお問い合わせ先

維持管理課管理係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3130
ファクス:0538-42-3367
メールアドレス:kensetsu@city.fukuroi.shizuoka.jp

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