市内公園の利用について
公園でのイベント実施について
イベント実施例(袋井宿de花マルシェ)
市内公園などの公共空間を様々な活動ができる場として開放し、活用していくための実証実験を行っております。市内の公園は、市から許可を受けることで、様々な催しが開催できますので、お気軽にご相談ください。
許可が必要な行為
公園内における行為で、許可が必要になる場合があります。
公園内において、次に掲げる行為を行う場合は許可が必要となります。「公園内行為許可申請書」にご記入の上、管理係までご提出ください。申請書の内容を確認した上で、「公園内行為許可書」をお渡しします。
- 物品販売、募金その他これらに類すること。
- 業としての写真、映画等の撮影をすること。
- 興行をすること。
- 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのため、公園の全部又は一部を独占して利用すること。
- 市長が公園の管理上支障があると認めた行為。
公園内行為申請書(ワード) (RTFファイル: 61.5KB)
公園内における禁止行為
公園内における下記の行為は禁止されています。
- 公園の施設若しくは公園内の土地を損傷し、又は汚損すること。
- 鳥獣、魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
- 竹木を伐採し、植物を採取し、又は損傷すること。
- 土地の形状を変更すること。
- ごみその他の汚物を捨てること。
- 立入禁止区域内に立ち入ること。
- 指定した場所以外の場所へ自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。
- 指定した場所以外でたき火をすること。
- はり紙、はり札その他広告物を表示すること。
- 公園を用途以外に利用すること。
この記事に関するお問い合わせ先
維持管理課管理係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3130
ファクス:0538-42-3367
メールアドレス:kensetsu@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2026年08月13日