児童扶養手当
児童扶養手当についてご案内します。申請しようとする方は事前にご相談ください。
児童扶養手当は、ひとり親家庭や、父親または母親が重度の障害の状況にある家庭で、18歳まで(一定程度の障害を有する場合は20歳未満まで)の子どもを養育していて、前年の所得が一定未満の方に支給する手当です。
支給対象
次のいずれかに当てはまるお子さんを監護している母・父・養育している養育者
- 父母が婚姻を解消したお子さん
- 父または、母が死亡したお子さん
- 父または、母が重度の障害を持つお子さん
- 父または、母の生死が明らかでないお子さん
- 父または、母が裁判所からDV保護命令を受けたお子さん
- 婚姻によらないで生まれたお子さん
- その他特別の事情があるお子さん
支給額
支給額は本人及び同居家族の所得に応じて決定し、児童扶養手当証書に記載された額となります。
※児童扶養手当現況届を提出されていない方は、すぐに提出してください。
第1子 | 月額 45,500円 | 全部支給 |
---|---|---|
第1子 |
月額 10,740 円~45,490 円 (所得によって10円刻みで変わります) |
一部支給 |
第2子以降 | 月額 10,750 円 | 全部支給 |
第2子以降 | 月額 5,380円~10,740 円(所得によって10円刻みで代わります) | 一部支給 |
ご確認ください
- 対象児童や手当てを受けようとする母・父・養育者が公的年金給付【老齢・遺族・障害年金】や労働基準法等に基づく遺族補償を受けている場合
- 児童が児童の父・母に支給される公的年金【障害、遺族年金など】の額の加算の対象となっている場合
1または2にあてはまる場合は、年金・遺族補償の額が児童扶養手当より少ない場合に差額を支給します。
支払時期
原則として、毎年1月・3月・5月・7月・9月・11月に、それぞれ前月までの手当てを支給します。
上記月の11日(土曜日・日曜日・祝日に重なる場合はその直前の金融機関営業日)
手続きに必要なもの
- 認め印
- 申請者と対象児童の戸籍謄本
- 申請者と対象児童、扶養義務者の個人番号がわかるもの(個人番号カードなど)と申請者の本人確認ができるもの(運転免許証など)
- 受取金融機関の口座番号のわかるもの(通帳、キャッシュカード(ゆうちょ銀行・労働金庫は振込先が明記された通帳))
- 年金手帳(後日提出可)
- 離婚・未婚証明書とその和訳(外国籍の方)
- パスポート(外国籍の方)
- 在留カード(外国籍の方)
この記事に関するお問い合わせ先
こども政策課企画係
〒437-0013
静岡県袋井市新屋1-2-1
電話:0538-44-3184
ファクス:0538-43-6285
メールアドレス:kodomoseisaku@city.fukuroi.shizuoka.jp
- みなさまのご意見をお聞かせください(しあわせ推進課)
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更新日:2025年04月01日