税金に関する通知などの送付先の変更等について
税金に関する通知などをご自身の別の住所宛に送るための手続きや、別世帯となっているご家族様や海外転出したご家族様、ご友人様の通知などを日本国内にいる代理の方宛に送付するための手続きについてご案内します。
1.自分宛てに送られる税金に関する通知の送付先を変更したいとき(受け取りは納税義務者本人)
一時的な転勤や進学などにより、転出や転居の手続きをされないまま(住民票は袋井市のまま)住民登録地とは別の住所へお住まいになる場合は、「市税通知等送付先登録(変更・廃止)依頼書」の提出が必要です。また、送付先の廃止をするときも依頼書の提出が必要です。
例1:単身赴任や進学等で一時的に住民登録地以外の場所に住む
例2:本社とは別に支店(営業所)があり、そこで税金の管理を行っている
市税通知等送付先登録(変更・廃止)依頼書 (PDFファイル: 107.2KB)
記入例 市税通知等送付先登録(変更・廃止)依頼書 (PDFファイル: 117.3KB)
2.税金に関する通知を納税義務者の代理人あてに送付してほしいとき
海外転出や病気・障がい等により、納税義務者本人が税金に関する通知の受け取りや納付手続きが困難な場合は「納税管理人(変更)申告書」の提出が必要です。また、廃止する際は、「納税管理人解約届」の提出が必要です。
納税管理人とは、通知書の受領や納付手続きが困難な納税義務者の代理人として、その納税の管理を委任された方のことです。
例1:海外へ転出する。
例2:介護施設等に入所し税金の管理が困難になった。
例3:成年後見人が選任された ※登記事項証明書(写し可)の提示が必要です。
納税管理人(変更)申告書 (PDFファイル: 62.8KB)
記入例 納税管理人(変更)申告書 (PDFファイル: 79.3KB)
記入例 納税管理人解約届 (PDFファイル: 78.6KB)
3.提出方法
1:納税課窓口に提出
市税通知等送付先登録(変更・廃止)依頼書、または納税管理人(変更)申告書を納税課納税証明係窓口に提出してください。
2.郵送で提出
既に現住所が袋井市外であるため納税課窓口にご提出が困難な場合は、市税通知等送付先登録(変更・廃止)依頼書、または納税管理人(変更)申告書を記入し、納税課納税証明係へ郵送してください。
送付先:〒437-8666 静岡県袋井市新屋1-1-1 納税課納税証明係
※郵便料金はご提出者様にご負担いただきます。予めご了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先
納税課納税証明係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3219
メールアドレス:nouzei@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2025年04月01日