延滞金などの割合の改正

更新日:2026年01月01日

市税に係る延滞金の割合をお知らせします。

延滞金について

 市税等を納期限後に納める方は、地方税法の規定により延滞金を納めていただきます。

 延滞金の割合は、毎年の特例基準割合によって決定します。

端数計算の取り扱いについて

1 計算の基礎となる税額が2,000円未満のときは、延滞金を算出しません。

2 延滞金計算時における端数計算の取り扱いは以下のとおりです。

・計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるときは、端数金額を切り捨てます。

・計算した延滞金に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。

・また、その全額が1,000円未満であるときは、その全額を切り捨てます。

 

延滞金の割合の推移

令和3年1月1日以降の延滞金割合

  延滞金 延滞金特例基準割合 平均貸付割合

納期限の翌日から1か月を経過する日まで

納期限の翌日から1か月を経過した日以後

徴収猶予適用の場合 法人市民税納期限延長適用の場合

本則

7.3% 14.6% - - - -

特例

延滞金特例基準割合+1% 延滞金特例基準割合+7.3% 平均貸付割合+0.5% 平均貸付割合+0.5% 平均貸付割合+1% -

令和3年1月1日~令和3年12月31日

2.5% 8.8% 1.0% 1.0% 1.5% 0.5%

令和4年1月1日~令和7年12月31日

2.4% 8.7% 0.9% 0.9% 1.4% 0.4%
令和8年1月1日以降 2.8% 9.1% 1.3% 1.3% 1.8% 0.8%

 

令和2年12月31日までの延滞金割合

期間 延滞金

納期限の翌日から

1か月を経過する日まで

納期限の翌日から

1か月を経過した日以後

平成11年12月31日まで 7.3% 14.6%

 

期間

延滞金 特例基準割合

納期限の翌日から

1か月を経過する日まで

納期限の翌日から

1か月を経過した日以後

本則 7.3% 14.6% -

特例

(平成12年1月1日~

平成25年12月31日)

特例基準割合 14.6%(特例なし) -

特例

(平成26年1月1日~

令和2年12月31日)

特例基準割合+1% 特例基準割合+7.3% -

平成12年1月1日~

平成13年12月31日

4.5% 14.6% 4.5%

平成14年1月1日~

平成18年12月31日

4.1% 14.6% 4.1%

平成19年1月1日~

平成19年12月31日

4.4% 14.6% 4.4%

平成20年1月1日~

平成20年12月31日

4.7% 14.6% 4.7%

平成21年1月1日~

平成21年12月31日

4.5% 14.6% 4.5%

平成22年1月1日~

平成25年12月31日

4.3% 14.6% 4.3%

平成26年1月1日~

平成26年12月31日

2.9% 9.2% 1.9%

平成27年1月1日~

平成28年12月31日

2.8% 9.1% 1.8%

平成29年1月1日~

平成29年12月31日

2.7% 9.0% 1.7%

平成30年1月1日~

令和2年12月31日

2.6% 8.9% 1.6%

 

特例基準割合の定義

平成25年12月31日まで 各年の前年の11月30日現在の商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合

平成26年1月1日から

令和2年12月31日まで

各年の前々年の10月から前年の9月までの国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)として財務大臣が告示する割合に年1%を加算した割合

令和3年1月1日以降 延滞金特例基準割合 平均貸付割合+1%
猶予特例基準割合 平均貸付割合+0.5%
還付加算金特例基準割合 平均貸付割合+0.5%

法人市民税の納期限の延長の適用を受けた場合の延滞金の特例の基準となる割合

平均貸付割合+0.5%

※ 平均貸付割合とは : 各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合

この記事に関するお問い合わせ先

納税課納税証明係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3219
メールアドレス:nouzei@city.fukuroi.shizuoka.jp

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