納税の猶予制度について
新型コロナウイルス特例猶予制度(終了)
新型コロナウイルス徴収猶予の特例制度は、令和3年2月1日をもって終了しました。
制度を受けられた方は、猶予の期限にご注意ください。
また、徴収猶予許可期間の終了日までに納付できない場合は、既存の猶予制度を受けられることがありますので、お早めにご相談ください。
既存の猶予制度
市税をその納期限までに納付しない場合には、納付する日までの日数に応じて延滞金がかかるほか、督促状の送付を受けてもなお納付されない場合には、財産の差押えなどの滞納処分を受けることがあります。
ただし、市税を一度に納付することが困難な理由がある場合には、袋井市に申請することにより、滞納処分や換価(売却)の猶予が認められる場合があります。
徴収の猶予
災害、病気、事業の休廃業などによって市税を一時に納付することができないと認められる場合や、本来の期限から1年以上経って納付すべき税額が確定した市税を一時に納付することができない理由があると認められる場合に、申請に基づいて徴収が猶予される制度です。
換価の猶予
市税を一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合に、申請に基づいて差押財産の換価(売却)が猶予される制度です。
猶予申請の手続き
猶予申請の手続きについては、下記へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
納税課納税証明係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3219
メールアドレス:nouzei@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2022年04月01日