不動産公売等における暴力団員等の買受け防止措置について

更新日:2024年01月31日

令和3年1月1日施行の「所得税法等の一部を改正する法律」により、不動産公売等における暴力団員等の買受け防止措置が創設されました。

この改正により、滞納処分について、国税徴収法の例によることとしている地方税についても、上記の制度が適用されることとなります。

 

不動産公売における具体的な変更点は以下のとおりです。

1.公売財産の入札等をしようとする者(その者が法人である場合はその代表者)が入札書を袋井市に提出する方法により入札をする際に暴力団員等に該当しないこと等を陳述する(国税徴収法第99条の2)

2.袋井市が開札期日において有効な入札をした者の中から最高価申込者等を決定した後、袋井市が最高価申込者等について暴力団員等に該当するかに関して静岡県警察へ調査の嘱託をする(国税徴収法第106条の2)

3.袋井市が静岡県警察からの回答等を踏まえ、売却決定の日に売却決定をするか、最高価申込者等の決定を取り消す(国税徴収法第108条、第113条)

4.公売不動産の売却決定の日時は暴力団員等に該当するか否かの調査の嘱託に要する時間を考慮し、特段の事情がない限り、公売期日等から起算して21日を経過した日を売却決定の日として指定する(国税徴収法第113条)

 

不動産公売において公売財産の入札をしようとする者は暴力団員等に該当しないことを陳述する必要があります。この陳述をせずに買受の申出をした場合は、当該買受けの申出は無効なものとして取り扱われます。なお、陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる場合があります(国税徴収法第189条)のでご留意してください。

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