袋井市中心市街地等空き店舗対策補助事業
概要
中心市街地等の空き店舗を有効活用し、商店街振興を図るため、中心市街地等空き店舗対策事業を実施する事業者又は商工団体等に補助金を交付します。
令和4年4月1日より、対象エリアと業種が拡大されました(詳しくはチラシをご覧ください)。
なお、補助金の交付をご希望の方は改装工事等の着手前にご相談ください。
※予算の範囲内での補助金交付となります。各事業者からの補助金申請額が、本事業の本年度予算上限額に達した時点で受付を終了します。 |
補助対象
1または2に該当し、なおかつ3から5に該当する方
- 中心市街地(JR袋井駅前地区とその周辺一部地区)にある空き店舗※1において営業※2しようとする者(ただし、中心市街地において既に事業を営んでいる者が、移転して事業を始める場合を除く。)
- 都市計画法に定める商業地域及び近隣商業地域に指定された区域にある空き店舗で、小売業、サービス業、飲食業を営業※2しようとする者
- 新規に24か月以上継続して営業できる者
- 空き店舗所有者の同一世帯に属する者又は生計を一にする者ではないこと
- 過去にこの補助金の交付を受けていない者
※1空き店舗とは、商業活動又は事務所に使用していた施設で連続して1か月以上利用されていないもののことをいいます。
※2風俗営業法第2条第5項に規定するもの、宗教活動、政治活動を除きます。
補助対象経費・補助金額
補助対象経費・補助限度額は下表のとおり。
補助金額は、補助対象経費の3分の1と補助限度額を比較して、いずれか少ない金額。
補助対象経費 | 補助限度額 | ||
---|---|---|---|
改装費 |
1つの事業につき単年度かつ1回限りとし、 当該空き店舗の内外を改装する経費 |
20万円 | |
家賃 |
1つの事業につき連続する12か月分を限度とし、 当該空き店舗の賃借料(敷金、礼金等は除く) ただし、当該賃借料の月額限度額は、75,000円 |
30万円 |
※ 申請した翌年度4月以降の家賃への補助については、改めて申請が必要です。
申請書類
2.事業計画書(様式第2号)(Wordファイル:34.5KB)
4.空き店舗の賃貸借契約書(写し)
5.空き店舗の付近の見取り図、建物平面図
6.空き店舗の期間を証明する書類
7.空き店舗の改装費に係る見積書(写し)
8.空き店舗の改装前の写真
9.その他市長が必要と認めるもの
この記事に関するお問い合わせ先
商業観光課商業観光室
〒437-0023
静岡県袋井市高尾1211-1
電話:0538-44-3156
メールアドレス:kankou@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2023年04月01日