急傾斜地崩壊対策事業

更新日:2024年04月18日

急傾斜地崩壊対策事業は、がけ崩れから人家、道路等を守るため、急傾斜地崩壊危険区域として指定された区域において、擁壁工や法面工等の崩壊防止工事を実施する事業のことです。

急傾斜地崩壊危険区域とは

急傾斜地崩壊危険区域は、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」(昭和44年7月1日施行)に基づき、次の条件を満たす箇所で必要な対策を講じる箇所において静岡県知事が指定をします。

条件

1.急傾斜地(斜面の勾配が30度以上)でがけの高さが5メートル以上のもの

2.被害想定区域(急傾斜地の崩壊による危害が生ずるおそれのある土地)内に5戸以上の人家がある箇所、または5戸未満であっても、官公署、学校、病院、旅館等に危害が生ずるおそれのある箇所

急傾斜地崩壊対策工事について

急傾斜地崩壊対策事業に採択されると、県や市が対象の急傾斜地の規模に応じて、擁壁工、法面工、落石防止柵工など、現地の状況に適した対策工事を実施します。なお、対策工事の実施には負担金が発生します。

事業について関心のある方は担当課までお問い合わせください。

 

【事業に関する問い合わせ先】

袋井市役所 土木防災課 予防保全係 電話 0538-44-3131

袋井土木事務所 企画検査課 企画班 電話 0538-42-3216

急傾斜地崩壊危険区域における行為の制限

急傾斜地崩壊危険区域内では、以下の行為を行おうとする者は、県知事の許可が必要となります。

  1. 水を放流し、又は停滞させる行為、水の浸透を助長する行為
  2. ため池、用水路その他の工作物の設置、改造
  3. のり切(不規則な斜面を切って整えること)、掘削、盛り土
  4. 立木竹の伐採
  5. 木竹の滑下
  6. 土石の採取、集積など
  7. 上記以外で急傾斜地の崩壊を助長又は誘発するおそれのある行為

なお、詳しい内容や許可の申請等については、静岡県袋井土木事務所維持管理課に問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

土木防災課予防保全係
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〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3131
ファクス:0538-42-3367
メールアドレス:doboku@city.fukuroi.shizuoka.jp

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