職場における熱中症対策が義務化されます ~令和7年6月1日から改正労働安全衛生規則が施行~

更新日:2025年05月27日

改正労働安全衛生規則の内容

熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日から施行されます。
この改正により、事業者には、熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、以下の「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が義務付けられます。

1  「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制整備及び関係作業者への周知。
(報告を受けるだけでなく、職場巡視やバディ制の採用、ウェアラブルデバイス等の活用や双方向での定期連絡などにより、熱中症の症状がある作業者を積極的に把握するように努めましょう。)

2  熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるよう、
  ア  事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
  イ  作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順の作成及び関係作業者への周知

※対象となるのは、「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業


詳しくは、下記、厚生労働省のパンフレット、リーフレットや関連ページをご参照ください。

パンフレット
リーフレット(表)
リーフレット(裏)


 

厚生労働省の関連ページ


 

労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について(令和7年5月20日付け基発0520第6号)

(下図は、上記通知文の抜粋です。通知文とともにご参考にしてください。)

事業場における報告先の掲示例
手順1  熱中症による健康障害発生時の対応計画
手順2  熱中症による健康障害発生時の対応計画


 

この記事に関するお問い合わせ先

健康未来課健康企画室

〒437-0061
静岡県袋井市久能2515-1
はーとふるプラザ袋井(市総合健康センター)
電話:0538-84-6127
メールアドレス:kenkoudukuri@city.fukuroi.shizuoka.jp

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