農用地区域からの除外申し出について

更新日:2024年04月15日

袋井市では、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、農業振興地域整備計画を策定し、農業振興を図っていく地域を農用地区域(青地)として設定し、優良農地の確保・保全に努めています。 通常、農用地区域内の農地については、農業以外の目的には利用できないようになっており、やむを得ず他の目的(住宅、工場など)に利用する場合は、農用地から除外する手続きが必要となります。 なお、除外申出は、次の農振除外要件を満たすものに限ります。

農振除外要件

  1. その土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地以外に代替すべき土地がないこと。
  2. 農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化そのほか土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
  3. 農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
  4. 農用地等の保全または利用上必要な施設の機能(農業用用排水施設、農道等)に支障を及ぼすおそれがないこと。
  5. 土地基盤整備事業(ほ場整備事業、かんがい排水事業等)完了した年度の翌年度から8年以上経過しているものであること。

受付期間

年2回、3月と8月の1か月間(土・日曜日、祝日を除く)を予定しています。 なお、農振除外申し出を予定される場合は、事前の相談をお願いします。

※令和6年3月の除外申し出は、受付を停止いたします。

定期見直しに伴う受付停止

袋井市では「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、概ね5年ごとに農業振興地域整備計画の定期見直しを行っています。 次回の見直しを令和7~8年度に予定しており、見直し期間中は農用地利用計画の変更申出(農振除外等)の受付を停止します。

受付場所

産業部農政課農地利用係(市役所2階)

注意事項

申請書締切日から除外認可まで、おおむね7か月かかります。状況に応じて、期間に変動があります。 農振除外の申請書を受付けても、すべての案件が認可になるとは限りません。関係機関との協議の過程の中で除外不適当とされる案件もありますので、土地の選定は慎重に行ってください。

事前審査調書及び申出書類一覧

農業振興地域整備計画(案)の公告縦覧について

袋井市農業振興地域整備計画を変更するので、農業振興地域の整備に関する法律第13条第4項で準用する同法第11条第1項の規定に基づき公告し、当該農業振興地域整備計画の変更案及び変更理由書を縦覧に供します。

この記事に関するお問い合わせ先

農政課農地利用係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3167
ファクス:0538-44-3153
メールアドレス:nousei@city.fukuroi.shizuoka.jp
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