中間前金払制度について

更新日:2023年08月24日

受注者の資金繰りについて多様な選択ができるように、平成27年度から「中間前金払制度」を導入します。

「中間前金払制度」は、すでに前払金(請負代金額の40%以内)の支払いをした建設工事において、一定の要件を満たしている場合に、請負代金額の20%以内で中間前金払を支払うことができる制度です。

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財政課契約検査室

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3171
ファクス:0538-43-2131
メールアドレス:zaisei@city.fukuroi.shizuoka.jp

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