小規模修繕参加登録について(令和5・6年度)

更新日:2024年03月29日

小規模修繕参加登録制度は、袋井市が発注する簡易な修繕工事契約を希望する事業者を登録し、その活用を図ることにより、市内小規模事業者の受注機会を拡大することを目的とした制度です。

登録者名簿は、隔年ごと(2年ごと)に更新します。(登録を希望される事業者の皆様には、その都度登録申請をお願いしています。)
また、名簿への登録が、市の発注を約束するものではありませんことをご了承ください。

令和5・6年度小規模修繕参加登録の受付について(随時)

令和3・4年度に名簿登録されていた方も、改めて申請が必要となりますのでご注意ください。

1 対象となる修繕

1件50万円以内で内容が軽易な修繕

2 登録申請できる事業者

次のすべてに当てはまる事業者

  1. 市内に主たる事業所または、住所を有する
  2. 袋井市建設工事入札参加登録者名簿に登録されていない
  3. 登録しようとする月から前2年間の営業実績がある
  4. 市税を完納している

3 提出書類

以下の3点を揃えて提出してください。

1.小規模修繕参加申請書(法人・個人共通)

2.市税完納証明書

納税課、または市民サービス課(浅羽支所)で交付しています。
納税証明書と間違えて取得する事例が散見されます。窓口で「完納証明書」とお伝えください。

証明書交付について、詳しくは以下のページをご覧ください。

3.身分証明書等(下記のどちらか当てはまるもの)

個人事業者の方

事業所代表者の「身分証明書」(写し可)

一般的な身分証明(免許証、マイナンバーカード等)とは異なり、戸籍に関係する証明書です。袋井市に本籍のある方は市民課、または市民サービス課(浅羽支所)で交付しています。

詳細は以下のページをご覧ください。

市外に本籍のある方の請求先は本籍地の市区町村役場になります。郵便で取り寄せる方法もありますので、本籍地の市区町村役場のホームページ等でご確認ください。

法人の方

「商業登記簿謄本」(写し可)

法務局で交付しています。

4 提出場所及び問合せ先

〒437-8666 袋井市新屋一丁目1番地の1
袋井市役所 財政課資産経営係
直通電話:0538-44-3102

窓口の受付時間は、9時00分~17時00分(土曜日・日曜日・祝日を除く)です。

5 申請書受付期間

受付:随時
(令和5年3月31日を過ぎても、申請は受け付けます。)

6 登録の有効期間

令和5年3月までに提出いただいた申請の登録有効期間は、令和5年4月1日から令和7年3月31日まで、4月以降に提出いただいた場合は、受付日から令和7年3月31日までです。

変更(廃止)の届出

名簿に登録された後、登録内容を変更または廃止する場合は、『変更(廃止)届』を速やかに提出してください。 添付書類は不要です。

実施要領

この記事に関するお問い合わせ先

財政課契約検査室

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3171
ファクス:0538-43-2131
メールアドレス:zaisei@city.fukuroi.shizuoka.jp

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