窓口業務(住民異動・戸籍・印鑑登録など)
次の2つの施設で取り扱っています
袋井市役所
取扱日 | 取扱時間 | 業務内容 |
---|---|---|
月曜日~金曜日(祝日、年末年始の12/29~1/3は除く) | 午前8時30分~午後5時15分 |
|
水曜日(祝日、年末年始の12/29~1/3は除く) | 午後5時15分~午後7時 |
住民異動、戸籍の届出、パスポートの申請などは受け付けできません。 |
日曜日(年末年始の12/29~1/3は除く) | 午前8時30分~正午 |
|
※所得課税証明書は、未申告の方には市民課では交付できませんので、平日の午前8:30~午後5:15に課税課市民税係へおいでください。
浅羽支所
取扱日 | 取扱時間 | 業務内容 |
---|---|---|
月曜日~金曜日(祝日、年末年始の12/29~1/3は除く) | 午前8時30分~午後5時15分 |
|
時間外及び休日の戸籍の届出の預かり
時間外及び休日に、市役所及び浅羽支所の守衛室(時間外受付)で、戸籍届出(婚姻、出生、死亡など)の預かりを行っています。
お預かりした届出は、翌開庁日に担当にて審査させていただき、不備がなければ「お預かりした日」にさかのぼって受理となります。
審査の際、届出の内容についてお電話にて確認させていただく場合がありますので、必ず日中連絡の取れる電話番号を記入してください。
また、内容に記入漏れや不備等がありますと、再度ご来庁いただき補正をしていただく場合もございますので、ご承知おきください。
なお、出生届や死亡届は届出後、袋井市にて諸手続きが必要な届出人の方へは、後日ご案内の通知を送付させていただきます。
証明書コンビニ交付サービス
全国のコンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機で、マイナンバーカードを利用し、住民票の写しや印鑑登録証明書を発行することができます。市役所に来ることなくコンビニで休日や早朝、夜間でも発行することができます。
令和6年3月31日をもって、手数料一律100円減額は終了しました。
取扱日時
午前6時30分~午後11時まで(年末年始の12月29日~1月3日、メンテナンス日を除く)
詳しくは、下記のページをご参照ください。
オンライン請求
スマートフォン・PC等を利用して、24時間365日オンラインで戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)などを請求できます。クレジットカード決済により手数料をお支払いいただき、証明書は郵便で返送します。
詳しくは、下記のページをご参照ください。
郵便による住民票の写し、戸籍謄抄本などの交付サービス
申請書に必要な事項を記入して、手数料額の郵便小為替、運転免許証など本人確認ができる書類の写し及び返信用封筒を郵送してください。
詳しくは、下記のページをご参照ください。
県西部広域行政窓口サービス
本サービスは令和6年3月29日をもって終了しました。
住民異動の届出
マイナンバーカードや運転免許証などにより、本人確認をさせていただきます。本人と同じ世帯以外の方が届出を行う場合は、委任する本人が書いた委任状、本人確認書類が必要です。
届出の種類 | 届出の期間 | 届出に必要なもの |
---|---|---|
転入届 | 市内に住所を移した日から14日以内 | マイナンバーカード(お持ちの方)、転出証明書、転入先の住所がわかるもの |
転出届 | 市外に住所を移す日の14日以前から | 印鑑登録証(登録者)、国民健康保険証(国保加入者)、後期高齢者医療被保険者証(対象者)、子ども医療費受給者証(対象者)、転出先の住所がわかるもの |
転居届 | 市内で住所を移してから14日以内 | マイナンバーカード(お持ちの方)、国民健康保険証(国保加入者)、後期高齢者医療被保険者証(対象者)、子ども医療費受給者証(対象者)、転居先の住所がわかるもの |
世帯の変更 | 分離・合併・世帯主などの変更があってから14日以内 | 国民健康保険証(国保加入者) |
戸籍の届出
マイナンバーカードや運転免許証などにより、本人確認をさせていただきます。
届出の種類 | 届出の期間 | 届出人 | 届出に必要なもの |
---|---|---|---|
出生届 | 出生した日を含めて14日以内 | 父または母 | 出生届書(出生証明書)、母子手帳 |
死亡届 | 死亡した日から7日以内 | 本人に一番近い親族 | 死亡届書 |
婚姻届 | 届出により法律上の効力が発生します。 | 夫と妻(届出書には成人の証人2人の署名が必要です) |
婚姻届書 ※令和6年3月1日より戸籍謄本の添付は不要となりました |
離婚届 | 届出により法律上の効力が発生します。 裁判離婚の場合は、裁判所の指示に従ってください。 | 夫と妻(届出書には成人の証人2人の署名が必要です) |
離婚届書 ※令和6年3月1日より戸籍謄本の添付は不要となりました |
転籍届 | 届出により法律上の効力が発生します。 | 筆頭者及び配偶者 |
転籍届書 ※令和6年3月1日より戸籍謄本の添付は不要となりました |
印鑑登録
マイナンバーカードや運転免許証などにより、本人確認をさせていただきます。
すでに旧袋井市・旧浅羽町の印鑑登録証をお持ちの方は、そのままお使いいただけます。
届出の種類 | 届出に必要なもの |
---|---|
印鑑登録 |
|
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください(市民課)
-
返信を希望される方は、住所・氏名・連絡先(電話番号・Eメールアドレス)を記載して下さい。
更新日:2024年03月01日