定款変更の手続き

更新日:2022年07月29日

社会福祉法第45条の36第2項の規定により、社会福祉法人の定款変更は、所轄庁の認可を受けなければその効力を生じません。

ただし、次の事項について定款変更を行う場合には、所轄庁への届出で済むとされています。(社会福祉法施行規則第4条)

  • 事務所の所在地の変更
  • 資産に関する事項の変更(基本財産の増加に限る)
  • 公告の方法の変更

また、定款の変更は、評議員会の特別決議によらなければなりませんのでご注意ください。(社会福祉法第45条の36第1項)

定款変更認可申請手続き

申請

定款の変更の認可を受けようとするときは、定款変更の条項及び理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して所轄庁に提出しなければなりません。この場合、副本一通を添付する必要があります。

監事の同意

定款の変更に関し、次に掲げる場合は各監事の同意を得なければなりません。

  • 定款を変更して一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条第1項の規定による定款の定め(理事の責任を免除することができる旨の定めに限ります)を設ける議案を評議員会に提出する場合
  • 定款の定めに基づく責任の免除(理事の責任の免除に限ります)に関する議案を理事会に提出する場合

定款の変更届出

届出は、評議員会の決議を経て定款変更を行った後、遅滞なく、定款変更届出書を提出してください。

提出書類

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ推進課社会福祉係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3121
ファクス:0538-43-6285
メールアドレス:shiawase@city.fukuroi.shizuoka.jp
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