介護保険施設・ショートステイの食費・居住費の軽減

更新日:2021年10月08日

  • 低所得の方が、介護保険施設やショートステイの利用が困難にならないために、介護保険の食費と居住費(滞在費)の負担限度額が設けられています。
  • 「介護保険負担限度額認定証」(青色の証書)を提示すると、利用者の食費・居住費が軽減されます。
  • 市民税非課税世帯の方で、対象になる方は申請してください。

対象

次の1・2に該当する方

  1. 市民税非課税世帯の方(別世帯の配偶者含む)
  2. 預貯金額が一定額以下(本人の年金収入等の金額により、預貯金額の上限額が変わります。)

利用者

負担段階

収入要件等 預貯金額案件
第1段階 生活保護受給者  
第2段階 年金収入等が80万円以下の方 配偶者がいない場合、合計650万円以下。配偶者がいる場合、合計1,650万円以下。
第3段階‐1 年金収入等が80万円~120万円以下の方 配偶者がいない場合、合計550万円以下。配偶者がいる場合、合計1,550万円以下。
第3段階‐2 年金収入等が120万円を超える方 配偶者がいない場合、合計500万円以下。配偶者がいる場合、合計1,500万円以下。
  • 年金収入等とは、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金額を合計した金額のことです。
  • 非課税年金とは、国民年金、厚生年金、共済年金の各制度に基づく遺族年金、障害年金を指します。なお、寡婦年金、かん夫年金、母子年金、準母子年金、遺児年金を含みます。上記に該当しない年金のほか、弔慰金、給付金などは判定の対象となりません。

 

軽減された場合の自己負担限度額

自己負担額が減額される対象の費用

利用者

負担段階

居住費(滞在費) 食費

ユニット型

個室

ユニット型

準個室

従来型

個室

(老健・

療養型)

従来型

個室

(特養等)

多床室

施設

入所者

ショートステイ

利用者

第1段階

820円

490円 490円 320円 0円 300円 300円

第2段階

820円 490円 490円 420円 370円

390円

600円

第3段階

‐1

1,310円 1,310円 1,310円 820円 370円 650円 1,000円

第3段階

‐2

1,310円 1,310円 1,310円 820円 370円 1,360円 1,300円

 

申請方法

  • 市役所1階・保険課介護保険係または、支所1階・市民サービス課市民サービス係にある申請書に必要事項を記入して、手続きしてください。
  • 申請書は、月末までに提出してください。
  • 現在、軽減の認定を受けている方も、毎年7月ころに更新の手続きが必要です。

提出書類

  1. 介護保険負担限度額認定申請書
  2. 同意書
  3. 本人と配偶者の預金通帳等の写し(銀行名・支店・口座番号・名義人がわかる部分、申請日の2か月前から最終残高までのページ)

申請書

 申請書等は、以下からダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

保険課介護保険係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3152
メールアドレス:hoken@city.fukuroi.shizuoka.jp
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