未熟児養育医療給付事業について

更新日:2023年04月01日

未熟児養育医療の給付は、身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。

対象となる方

・袋井市内に住所がある1歳未満の乳児

出生時体重2,000グラム以下である又は医師が必要と認めた乳児

・出生時に次のいずれかの症状を有し、指定医療機関の医師が入院治療を必要と認めた乳児

 <一般状態>

  1. 運動不安または、けいれんがある
  2. 運動が異常に少ない

<体温が摂氏34度以下である> <呼吸器及び循環器系>

  1. 強度のチアノーゼが持続するまたは、チアノーゼ発作を繰り返す
  2. 呼吸数が毎分50回を超えて増加の傾向にあるまたは、毎分30回以下
  3. 出血傾向が強い

<消化器系>

  1. 生後24時間以上排便がない
  2. 生後48時間以上嘔吐が持続している
  3. 血性吐物または、血性便がある

<黄疸(おうだん)>

生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸がある

給付の対象

指定養育医療機関で行う治療のうち、保険適用となる次のものが対象です。

  1. 診察・薬剤または、治療材料の支給・医学的処置、手術及びその他の治療
  2. 病院または、診療所への入院及びその療養に伴う世話、その他の看護
  3. 移送(入院または、医師が特に必要と認めた場合)
未熟児医療に関する治療に当たらない治療や、差額ベッド代、リネン代などの保険適用外のものは、養育医療の対象になりません。

自己負担金

世帯全員の市民税所得割額(合算)に応じて自己負担金があります。 ただし、申請時、子ども医療費委任状を提出された場合は、袋井市子ども医療費助成制度により自己負担額が充当されるため、自己負担金をお支払いいただく必要はありません。
注意:保険医療外の部分は対象外です。

申請方法

出生日から1か月以内に、必要な書類を準備のうえ、袋井保健センターまたは浅羽保健センターへ申請してください。

申請に必要な書類等

  1. 養育医療給付申請書
  2. 養育医療意見書
  3. 寡婦(夫)みなし適用申請書(該当する方のみ)
  4. 健康保険証写し ※子の健康保険証(コピーでも可)・扶養義務者の健康保険証(コピーでも可)
  5. 子ども医療費助成申請書
  6. 子ども医療受給者証写し
  7. 委任状
  8. マイナンバー確認書類
  9. 本人確認書類
  10. 生活保護等の受給証明書(該当する方のみ)

申請書等のダウンロードができます。

この記事に関するお問い合わせ先

保健予防課保健予防係

〒437-0061
静岡県袋井市久能2515-1
はーとふるプラザ袋井(市総合健康センター)
電話:0538-42-7410
メールアドレス:yobou@city.fukuroi.shizuoka.jp

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