緊急通報システム機器の貸与

更新日:2022年09月02日

市では、在宅高齢者に対する福祉事業として、在宅のひとり暮らし高齢者やねたきり高齢者と同居する高齢者のみの世帯に日常生活の安全と緊急事態への対応のため、緊急用通報装置を貸与しています。

緊急用通報装置は、急に体の具合が悪くなった時等に、機器本体やペンダント型発信機の緊急通報ボタンを押すとあらかじめ登録している連絡先に、緊急事態を知らせる通報が発信されます。

緊急通報時には、一般の電話と同様に、通話時間に応じた電話通話料がかかります(利用者負担)。

また、機器のレンタル料と設置料は市が負担します。

【緊急通報システム機器の見本 上:固定型 下:モバイル型】

緊急通報システム機器の見本画像

緊急通報装置(モバイル版)

  • ボタンを押すだけでコールセンターにつながります
  • ボタンを押した後、オペレーターから呼びかけを行います
    (呼びかけに返事がない場合は、協力員に駆け付け依頼をいたします)

緊急通報システム機器の貸与の概要

対象となる方

市内に住所を有する者で、次のいずれかに該当し、かつ、所得要件に該当するもの。

  • 65歳以上の在宅のひとり暮らし高齢者
  • ねたきり高齢者と同居する高齢者のみの世帯

通報サービスの種類と貸与機器

※本人や家族等の状況により利用できるサービス、貸与機器が異なります。

詳しくはご相談ください。

コールセンター方式

固定電話のある方 固定型緊急通報装置、ペンダント型通報装置、安否確認センサー

固定電話がなく携帯電話のある方

モバイル型緊急通報装置
現場急行方式 固定電話のある方 固定型緊急通報装置、ペンダント型通報装置

 

所得要件

前年の所得(1月~6月までの申請については、前々年の所得)が老齢福祉年金の全部について支給停止となるべき所得に該当しないこと

※所得制限については毎年調査を行います。

※(ご注意)申請した期日に応じて、対象となる所得の年が異なります。

<限度額の一例>

利用者本人の所得が、扶養親族0人の場合、1,595,000円を超えないこと。その他、配偶者の所得、扶養親族の人数などによって限度額が異なります。

申込方法

はーとふるプラザ袋井(市総合健康センター)健康長寿課地域包括ケア推進係または、浅羽支所市民サービス課市民サービス係にある申請書に、必要事項を記入し、提出してください。

申請書は下記よりダウンロードも可能です。

   

この記事に関するお問い合わせ先

健康長寿課地域包括ケア推進係

〒437-0061
静岡県袋井市久能2515-1
はーとふるプラザ袋井(市総合健康センター)
電話:0538-84-7836
メールアドレス:chiikihoukatsu@city.fukuroi.shizuoka.jp

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