ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物について
ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の処分はお済みですか?
PCB廃棄物を含む電気機器(変圧器(トランス)、コンデンサ、家庭用を除く照明用安定器など)を使用又は保管している事業者は、法に基づき静岡県に届出が必要です。あなたの事業所の電気室、キュービクル、倉庫などを点検してください。
PCB含有の有無は、機器の銘板に記載されているメーカー、型式、製造年月日の情報や、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)のホームページから判別することができます。もし、PCBを含有していることが判明した場合は、直ちに届出を行うとともに、適正に保管・処理をする必要があります。
PCBを含む電気機器等は法で定められた処理期限までに、指定された処理施設でしか処分することができません。不法投棄や不適切な方法で処分した場合は、法に基づき厳しく罰せられることがありますので、御注意ください。
PCB廃棄物について詳しくは静岡県までお問い合わせください。
(問い合わせ先) 静岡県くらし・環境部環境局廃棄物リサイクル課産業廃棄物班 電話 054-224-2424 E-mail hai@pref.shizuoka.lg.jo |
PCB使用安定器の判別方法(一般社団法人日本照明工業会作成パンフレット) (PDFファイル: 2.1MB)
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この記事に関するお問い合わせ先
廃棄物対策課
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-84-6057
メールアドレス:genryou@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2023年04月20日