ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物について

更新日:2023年04月20日

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の処分はお済みですか?

 PCB廃棄物を含む電気機器(変圧器(トランス)、コンデンサ、家庭用を除く照明用安定器など)を使用又は保管している事業者は、法に基づき静岡県に届出が必要です。あなたの事業所の電気室、キュービクル、倉庫などを点検してください。

 PCB含有の有無は、機器の銘板に記載されているメーカー、型式、製造年月日の情報や、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)のホームページから判別することができます。もし、PCBを含有していることが判明した場合は、直ちに届出を行うとともに、適正に保管・処理をする必要があります。

 PCBを含む電気機器等は法で定められた処理期限までに、指定された処理施設でしか処分することができません。不法投棄や不適切な方法で処分した場合は、法に基づき厳しく罰せられることがありますので、御注意ください。

 

 PCB廃棄物について詳しくは静岡県までお問い合わせください。

(問い合わせ先)

静岡県くらし・環境部環境局廃棄物リサイクル課産業廃棄物班

電話 054-224-2424

E-mail hai@pref.shizuoka.lg.jo

 

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この記事に関するお問い合わせ先

廃棄物対策課

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-84-6057
メールアドレス:genryou@city.fukuroi.shizuoka.jp

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