漏水の修繕はお早目に
給水装置とは?
道路に埋設してある配水管(水道本管)から家屋に引き込む給水管、蛇口などの管や器具を総称して給水装置と呼びます。
※給水装置は、水道メーター以外はお客様の財産となります。
民地内で漏水があった場合?
給水装置は、お客様の財産であり、お客様の責任において管理していただくものです。お客様が指定給水装置工事事業者(水道工事店)に依頼していただき漏水等の修理を行ってください。
※漏水があった場合には、水道料金及び下水道使用料の軽減対象となる場合があります。
公道内で漏水があった場合?
公道に埋設された給水装置(給水管)もお客様の財産となりますが、漏水などによる配水管(水道本管)への影響や道路陥没等の被害拡大防止のため水道課にて漏水などの修理を行います。
※漏水を発見したら水道課水道工事係(0538-84-6063)まで。
この記事に関するお問い合わせ先
水道課水道工事係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-84-6063
ファクス:0538-84-6072
メールアドレス:suidou@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2023年04月01日