建築確認申請書等の審査

更新日:2025年04月01日

市役所(限定特定行政庁)で建築確認申請の業務を開始します。(平成19年4月~)

木造戸建て住宅などの小規模なもの(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第148条第1項第1号又は第2号に規定するもの)に関する建築確認、中間・完了検査は袋井市役所で処理することとなります。
なお、その他の建築物については、市役所で受付を行い、袋井土木事務所で審査いたします。

1.主な業務内容

 建築確認申請の審査、中間・完了検査、違反建築物等の処理、建築計画概要書の閲覧(下記別表の区分による。)

建築物

建築物の別表

用途・構造 面積等 限定特定行政庁 (袋井市) 特定行政庁 (県)
特殊建築物 (映画館、病院、ホテル、共同住宅、 店舗等) 床面積 200平方メートル以下 200平方メートル超える
木造 階数 2以下 3以上
床面積 300平方メートル以下 300平方メートル超える
高さ 16メートル以下 16メートル超える
非木造 (鉄骨造、RC造、混構造等) 階数 1以下 2以上
床面積 200平方メートル以下 200平方メートル超える

確認申請は、原則として床面積にかかわらず必要です。

ただし、防火地域・準防火地域以外の地域で、床面積10平方メートル以下の増築・改築・移転を行う場合(新築は含まれません。)に限り確認申請の手続き規定(建築基準法第6条)が免除されています。

しかし、「申請不要=法令遵守の必要なし」というわけではありません。建築される建物は、建築基準関係規定に適合している必要があります。小規模な物置や車庫等も同様の扱いとなりますので、ご注意ください。

工作物

工作物の別表
用途・構造 面積等 限定特定行政庁 (袋井市) 特定行政庁 (県)
煙突 高さ 6メートル超え10メートル以下 10メートル超える
広告塔、看板 高さ 4メートル超え10メートル以下 10メートル超える
擁壁 高さ 2メートル超え3メートル以下 3メートル超える

その他

以下の指定・許可等についても市役所で業務を行っております。

・道路の位置の指定・道の指定

・仮設建築物(小規模なもの※1)の許可

・ 建設リサイクル法に基づく届出書(小規模なもの※1)の審査
 (市が審査する場合は、届出先が袋井市長となりますのでご注意ください。)

 市が審査する場合の審査手数料は、現金で納付していただくことになります。

※1 木造戸建て住宅などの小規模なもの(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第148条第1項第1号又は第2号に規定するもの)

2.建築関係規則(様式等)

袋井市建築基準法施行細則について、建築基準法の改正(令和7年4月1日施行)に伴い、一部内容が改正されました。改正後の細則は、準備が整い次第掲載予定です。改正後の細則を確認したい方は、下記の問い合わせ先までご連絡ください。

その他関係規則等は、袋井市例規集をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建築住宅課住宅土地対策室

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3123
ファクス:0538-44-3145
メールアドレス:kenchiku@city.fukuroi.shizuoka.jp

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