建築確認申請書等の審査
市役所(限定特定行政庁)で建築確認申請の業務を開始します。(平成19年4月~)
木造戸建て住宅などの小規模なもの(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第148条第1項第1号又は第2号に規定するもの)に関する建築確認、中間・完了検査は袋井市役所で処理することとなります。
なお、その他の建築物については、市役所で受付を行い、袋井土木事務所で審査いたします。
1.主な業務内容
建築確認申請の審査、中間・完了検査、違反建築物等の処理、建築計画概要書の閲覧(下記別表の区分による。)
建築物
建築物の別表
用途・構造 | 面積等 | 限定特定行政庁 (袋井市) | 特定行政庁 (県) |
---|---|---|---|
特殊建築物 (映画館、病院、ホテル、共同住宅、 店舗等) | 床面積 | 200平方メートル以下 | 200平方メートル超える |
木造 | 階数 | 2以下 | 3以上 |
床面積 | 300平方メートル以下 | 300平方メートル超える | |
高さ | 16メートル以下 | 16メートル超える | |
非木造 (鉄骨造、RC造、混構造等) | 階数 | 1以下 | 2以上 |
床面積 | 200平方メートル以下 | 200平方メートル超える |
確認申請は、原則として床面積にかかわらず必要です。
ただし、防火地域・準防火地域以外の地域で、床面積10平方メートル以下の増築・改築・移転を行う場合(新築は含まれません。)に限り確認申請の手続き規定(建築基準法第6条)が免除されています。
しかし、「申請不要=法令遵守の必要なし」というわけではありません。建築される建物は、建築基準関係規定に適合している必要があります。小規模な物置や車庫等も同様の扱いとなりますので、ご注意ください。
工作物
用途・構造 | 面積等 | 限定特定行政庁 (袋井市) | 特定行政庁 (県) |
---|---|---|---|
煙突 | 高さ | 6メートル超え10メートル以下 | 10メートル超える |
広告塔、看板 | 高さ | 4メートル超え10メートル以下 | 10メートル超える |
擁壁 | 高さ | 2メートル超え3メートル以下 | 3メートル超える |
その他
以下の指定・許可等についても市役所で業務を行っております。
・道路の位置の指定・道の指定
・仮設建築物(小規模なもの※1)の許可
・ 建設リサイクル法に基づく届出書(小規模なもの※1)の審査
(市が審査する場合は、届出先が袋井市長となりますのでご注意ください。)
市が審査する場合の審査手数料は、現金で納付していただくことになります。
※1 木造戸建て住宅などの小規模なもの(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第148条第1項第1号又は第2号に規定するもの)
2.建築関係規則(様式等)
袋井市建築基準法施行細則について、建築基準法の改正(令和7年4月1日施行)に伴い、一部内容が改正されました。改正後の細則は、準備が整い次第掲載予定です。改正後の細則を確認したい方は、下記の問い合わせ先までご連絡ください。
袋井市道路の位置の指定基準 (PDFファイル: 682.4KB)
袋井市道路の位置の指定の事務処理要領 (PDFファイル: 215.3KB)
その他関係規則等は、袋井市例規集をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
建築住宅課住宅土地対策室
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3123
ファクス:0538-44-3145
メールアドレス:kenchiku@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2025年04月01日