生活道路整備事業について

更新日:2023年07月07日

目的

「生活道路」とは、その地域の人が住宅から主要な道路までに利用する道路のことです。

毎年、多くの自治会から生活道路の拡幅整備を要望いただいておりますが、限られた財源の中で効率的・効果的に事業を進める必要があるため、生活道路評価制度を用い、事業化準備路線を決定しています。

対象路線

評価を行う路線は、各自治会より新設及び拡幅の要望をいただいた生活道路です。ただし、次に記す道路は評価の対象外とします。

  • 街路事業や土地区画整理事業等の他事業に関連する道路
  • 「袋井市みちプログラム」で計画されている道路(幹線道路)
  • 多額の事業費を必要とし、生活道路整備にそぐわない道路
  • 整備後も市道認定ができない新設、拡幅道路

注意:市道認定につきましては、維持管理課管理係(0538-44-3130)へお問い合わせください。

優先順位の決定

歩行者・自動車交通量、道路の視認性、通学路の指定状況、土地利用の状況、支障物件の状況、地域の協力体制などを総合的に判断し優先順位を決定します。

生活道路整備事業(拡幅)について

生活道路の拡幅要望の解決に至るプロセスを地域と十分に話し合いながら、地域の協力を得たうえで、一定の幅員まで拡幅を行う「生活道路整備事業」を進めていきます。

要望書提出時の注意事項

  • 要望理由が明確であること
  • 位置図が添付されていること
  • 要望する幅員を記入すること
  • 要望する延長が長い場合は、最優先する区間を選定すること(おおむね200メートル以内)
  • 地権者や地域の同意状況を記入すること
  • 住宅、倉庫、車庫等の建築物が支障にならないこと(生垣、ブロック塀は除く)

注意:都市整備課道路街路係が取り扱う道路拡幅とは、用地の取得を伴う整備であり、側溝のかさ上げやふた掛け、路肩の舗装により通行出来る幅を広げることを目的とする要望は、「拡幅」ではなく「修繕」と記載してください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備課道路街路係


〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3373
ファクス:0538-44-3173
メールアドレス:toshiseibi@city.fukuroi.shizuoka.jp


※「市道認定」につきましては以下の問い合わせです


維持管理課管理係


電話:0538-44-3130
ファクス:0538-42-3367
メールアドレス:kensetsu@city.fukuroi.shizuoka.jp

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