都市計画法第53条(建築)の制限について

更新日:2023年11月01日

都市計画施設や市街地再開発事業の施行区域において、建築物を建築しようとする場合は、許可が必要です。

都市計画法第53条に基づく許可について

都市計画法第53条とは、将来の事業の円滑な施行を確保するために、都市計画として決定された道路、公園、土地区画整理事業等の区域における建物の階数や構造に関する建築制限を行うものです。 都市計画決定されている施設の区域内で、建築物を建築するときは、事前に許可が必要になります。 都市計画施設や市街地開発事業の区域に入っているかのどうかの確認は、都市計画課までお問い合わせください。

許可の基準

都市計画法第54条(抜粋)

  1. 当該建築が、都市計画施設又は市街地開発事業に関する都市計画のうち建築物について定めるものに適合するものであること。
  2. (略)
  3. 当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。イ 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。ロ 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。 

申請について

申請書と必要な添付書類を1つに綴じて、2部(正本・副本)を 都市計画課 まちづくり計画室へ提出してください。 申請から許可を行うまで日数を要しますので、余裕を持って申請をしてください。 申請書と必要な添付書類については、下記からダウンロードできます。

参考 都市計画法

袋井市では、都市計画法に基づき許可をおこなっています。 関係する法令について、下記からダウンロードできますのでご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課まちづくり政策室

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3194
ファクス:0538-44-3145
メールアドレス:toshikei@city.fukuroi.shizuoka.jp

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