保険証は正しく使用しましょう

更新日:2021年10月27日

次のように保険証が切り替わる場合は、病院などを受診する時点の保険証をよく確認のうえ、正しい保険証で受診してください。

  • 会社に就職して、袋井市国保から社会保険に切り替わる場合
  • 社会保険に加入している家族の被扶養者となり、袋井市国保から社会保険に切り替わる場合
  • 袋井市国保被保険者が他市区町村に転出し、他市区町村国保被保険者となる場合

社会保険に切り替わる場合は、勤務先の担当者や加入する健康保険に、いつから社会保険に切り替わるかをよく確認しましょう。社会保険の保険証が日付を遡って交付されることがあるため、注意が必要です。

社会保険に切り替わるときは、ご自身で袋井市国保脱退の手続きをする必要がありますので、早めの手続きを心掛けてください。

転出する場合は、転出日として届け出た日以降は、袋井市国保の保険証は使用できません。病院などを受診したいときは、早急に転入の手続きをして転出先の国保の保険証の交付を受けてください。

また、保険証が切り替わるときは、袋井市国保の保険証を市に必ず返還するようにしてください。

国保を脱退するときの手続き方法については、下記リンクをご確認ください。

病院などに受診するときに、社会保険の保険証の交付が間に合わないときは、手元に袋井市国保の保険証が残っていたとしても使用せず、一旦、病院などには医療費を10割全額支払っていただき、社会保険の保険証が交付されたあとに病院など又は、社会保険の保険者との精算をするようにしてください。

間違って袋井市国保の保険証を使用したときは、国保負担金額を請求することがあります。

保険証が切り替わったあとに、袋井市国保の保険証を使用して病院などに受診してしまったときは、至急その病院などに保険証が切り替わったことを伝えてください。

袋井市国保の保険証で病院などを受診して、病院などの窓口の自己負担額を差し引いた袋井市国保負担分が病院などから袋井市国保に請求がきてしまった場合は、本来は負担しなくてもよい金額を袋井市国保が負担することとなるため、その金額を請求することがあります。

請求があった場合は、その金額を確実に袋井市国保に返納してください。なお、その金額は社会保険の保険者に療養費などを申請することで、払い戻されます。

請求例

10割の医療費が10万円の治療を、社会保険の加入期間中に袋井市国保の保険証により、自己負担割合3割の自己負担額3万円で間違って受けた場合

請求例の説明図
医療費10万円(10割)

自己負担額3万円

(3割)

本来は社会保険が負担すべき国保負担額7万円

この金額が請求されます。

※入院などで医療費が高額な治療を間違って袋井市国保の保険証で受けた場合は、その分だけ返納する金額が高額となりますので、特にご注意ください。

年度途中で所得区分や自己負担割合が変更となったときもご注意ください。

世帯員の異動や確定申告の修正などにより、年度途中で所得区分や自己負担割合が変更となる場合があります。その場合、正しい区分や割合の保険証(高齢受給者証)や限度額適用認定証などを改めて郵送しますので、必ず差し替えてください。

場合によっては、過去に遡っての変更となるときもありますので、そのときは病院などに遡って区分や割合が変更となったことを至急お伝えください。

受診した病院などから袋井市国保に変更前の区分や割合により国保負担分の請求があり、それが正しい区分や割合での国保負担分の金額よりも高かった場合には、その差額を請求することがありますので、請求があった場合は、その差額の金額を確実に袋井市国保に返納してください。

また、逆に受診した病院などから袋井市国保に変更前の区分や割合により国保負担分の請求があり、それが正しい区分や割合での国保負担分の金額よりも低かった場合には、次のとおり袋井市国保からの払い戻しの申請ができますので、お手続きください。

所得区分の差額

高額療養費として払い戻します。袋井市国保から申請書を郵送しますので、到着しましたら申請してください。高額療養費の詳細は、下記リンクでご確認ください。

自己負担割合の差額

療養費として払い戻します。申請方法などは下記リンクでご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険課保険給付係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3191
メールアドレス:hoken@city.fukuroi.shizuoka.jp
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