外国人の転居届
外国人の転居届について、ご案内します。
袋井市内で住所を変更したときにする届けを転居届といいます。
引っ越しをしてから14日以内に届出をしてください。
持ち物
1.在留カード又は特別永住者証明書
次のものをお持ちの方は、併せてお持ちください。
- 国民健康保険証
- 介護保険保険証
- 後期高齢者医療被保険者証
- 子ども医療費受給者証
- マイナンバーカード
転居する本人が来られない場合
代理人でも手続きができます。
その際は次のものが必要です。
- 委任する本人が書いた委任状
- 代理人の本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証)
- 転居先の住所等
委任状のダウンロードはこちらから
マイナンバーカードをお持ちの方
受付時間
月曜日から金曜日
午前8時30分から午後5時15分まで
土曜日、日曜日、祝日、12月29日から翌年1月3日までを除きます。
手続きは、市民課、浅羽支所市民サービス課のどちらでもできます。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください(市民課)
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更新日:2024年07月01日