マイナンバーカードの住所変更・氏名変更の手続き
カードを受け取った後に住所や氏名の変更があった時
マイナンバーカードを受け取った後、引っ越しや結婚等で住所や氏名を変更した場合は、カードの継続利用または券面事項変更の手続き(カード表面への追記及びICチップの書き換え)が必要です。
住所異動や氏名変更の届出の際には、マイナンバーカードを忘れずにお持ちください。 カードを受け取った際に設定した暗証番号の入力をします。(住民基本台帳用・数字4桁、署名用電子証明書用・英数字混在6桁以上16桁以下)

4行分の追記欄があります。ご自身で記入はせず、市区町村に届け出てください。
受付窓口・取扱時間
- 袋井市役所 1階 市民課
- 浅羽支所 1階 市民サービス課
平日午前8時30分から午後5時まで
原則本人に来庁していただき手続きを行います。
住所・氏名変更には他の係で手続きが必要な場合もありますので、時間に余裕をもってお越しください。
住所変更
袋井市から市外へ引っ越しする場合【転出届】
- 袋井市役所、浅羽支所、郵送、またはオンラインで転出届を行う
- 新しい住所地に住み始めた日から14日以内に転入地(引越先)の市区町村窓口でマイナンバーカードを提示し転入届を行い、カード表面へ住所の追記、カードの暗証番号を入力して手続きが完了します。
市外から袋井市に引っ越しする場合【転入届】
- 旧住所地の市区町村窓口で直接、または郵送で転出届を行う。
- 袋井市に住み始めた日から14日以内に袋井市役所1階市民課窓口、または浅羽支所1階市民サービス課でマイナンバーカードを提示し転入届を行い、カード表面へ住所の追記、カードの暗証番号を入力して手続きが完了します。
【注意】 次に該当する場合はカードが失効するため、継続利用の手続きができません。 カードの再発行手続きは有料となります。
- 転入を届出した日が、転入日(住み始めた日)から14日を経過している場合
- 転入を届出した日が、転出証明書の転出予定日から30日を経過している場合
- 転入を届出した日から、カードの継続利用手続きを行うことなく90日を経過した場合
- 継続利用をしないまま、他市区町村に転出した場合
袋井市内で引っ越しをした場合【転居届】
新しい住所に住み始めた日から14日以内に袋井市役所市民課、または浅羽支所市民サービス課で転居届を行ってください。カード表面へ新住所の追記、カードの暗証番号を入力して手続きが完了します。
そのほかの情報変更
そのほか以下の項目で変更や、新たに登録をした場合はカード内ICチップの情報更新の手続きが必要です。カードの暗証番号入力もします。
- 氏名
- 旧氏(旧姓)
- 生年月日
- 性別
- 在留期限、在留資格(外国籍の方)
- 通称名(外国籍の方)
署名用電子証明書の再発行について
住所や氏名等の情報が変更されると、マイナンバーカードに搭載されている「署名用電子証明書」が失効するため、継続利用や券面変更の手続きとともに電子証明書の再発行が必要になります。
署名用電子証明書用暗証番号(英数字混在6桁以上16桁以下)については、本人に入力していただく必要があります。
手続きに必要なもの
原則本人に来庁いただき、暗証番号入力のお手続きをいただきます。
暗証番号が不明の場合は、暗証番号再設定の手続きを行いますが、本人が来庁できない場合は、市からの回答書兼委任状の送付後、任意代理人にお持ちいただく必要がありますので、手続きに日数がかかります。
回答書に暗証番号(住民基本台帳用・数字4桁、署名用電子証明書用暗証番号・英数字混在6桁以上16桁以下)を記載のうえ、委任状とともに封筒へ入れ、封かんをしてお持ちください。詳しくは下記のページもあわせてご確認ください。
1.本人が手続きする場合
手続きをする人 | 手続き内容 | 必要なもの |
本人 | 住所等変更 |
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署名用電子証明書の再発行 |
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2.同一世帯の人が手続きする場合
手続きをする人 | 手続き内容 | 必要なもの |
新住所の同一世帯人 | 住所等変更 |
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署名用電子証明書の再発行 (15歳未満または成年被後見人等には原則として発行していませんので手続き不要です。) |
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3.法定代理人が手続きする場合
同一世帯の法定代理人が手続きする場合は上記の2と同じです。
手続きをする人 | 手続き内容 | 必要なもの |
別世帯の法定代理人 | 住所等変更 |
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署名用電子証明書の再発行 | 手続き不要 (15歳未満または成年被後見人等には原則として発行していません。) |
4. 別世帯の任意代理人が手続きする場合
複数回の来庁が必要になります。詳細をご確認ください。
手続きをする人 | 手続き内容 | 必要なもの |
別世帯の任意代理人
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住所等変更 |
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署名用電子証明書の再発行 |
【1回目】
代理人に申請書を記入いただき、市から申請者本人へ回答書兼委任状を送付します。(転送不要郵便での発送) 【2回目】
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追記欄がいっぱいになってしまったら?
住所等変更の届け出時に、すでに追記欄の余白がない場合は、新たなカードの申請をする必要があります。その後、現在お持ちのカードと新しいカードを交換いたします。
袋井市役所では申請の補助(写真撮影サービスつき)も行っていますので、ご利用ください。スマートフォンで申請する場合は申請書をお渡しできます。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課ワンストップ窓口推進室
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3108
メールアドレス:shimin@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2024年06月28日