戸籍、除籍の謄抄本及び戸籍の附票、身分証明書等の郵便請求
市役所窓口に出向くことができない方は、郵便で戸籍、除籍の謄本・抄本及び戸籍の附票、身分証明書等証明書発行を請求することができます。申請方法及び請求可能書類については、下記をご覧ください。
なお、請求してから、受け取るまでに概ね10日程度かかります。(配達日数+事務処理日数)また、請求内容が複雑なものは更に期間を要する場合がありますので、日数にゆとりをもってご請求ください。
下記の注意事項を必ずお読みいただき、ご請求ください。
戸籍、除籍の謄本(全部事項証明書)や抄本(個人事項証明書)、戸籍の附票、身分証明書は、本籍地の市町村役場で交付されます。 戸籍の請求ができるのは、本人またはその配偶者、もしくは直系親族の方です。それ以外の方が請求する場合は、請求できる方からの委任状が必要です。
身分証明書とは
市区町村役場で発行する身分証明書は、一般的な身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)とは異なり、禁治産・破産宣告・後見登記などの通知を受けていないことを本籍地で証明するものです。
また、身分証明書は、請求できるのは本人のみのため、本人以外の方が請求する場合は、すべて代理人扱いとなり、請求する本人からの委任状が必要です。
申請方法
次のものを用意して、袋井市役所市民課あてに郵送で請求してください。(送付先は下記 問い合わせ先)
- 郵便による戸籍謄(抄)本等交付申請書(下記様式からダウンロードできます。)
- 手数料(郵便局の定額小為替でお願いします。)
- 返信用封筒(切手を貼り、あて先を記入したもの。なお、あて先(返送先)は住民登録地に限られます。)
- 申請者の現在の氏名・住民登録地が確認できる本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・在留カード・健康保険証等)の写し ※マイナンバーや健康保険証の記号番号は塗りつぶしてください。 ※住民票は不可
注意事項:パスポートは住民登録地の確認ができないため、併せて上記4の本人確認書類の写しを同封してください。
※その他:疎明資料が必要となる場合があります。
例えば相続等で対象者の出生から死亡までの戸籍を申請する場合、申請者と対象者の続柄が確認できる資料(戸籍謄本の写しなど)が必要となります。 法人として申請の場合は、次の書類も併せて同封してください。
- 申請者と法人の関係がわかる書類(社員証、在籍証明書、代表者作成の委任状など)
- 送付先住所が確認できる書類(登記事項証明書、支店一覧表、ホームページのコピーなど)
- 疎明資料(契約書の写しなど)
- 誓約書(下記様式からダウンロードできます。)
※なお、申請書に誓約文が記載されている場合は不要。
(下記様式を使用する場合は不要)
様式
戸籍等交付申請書(個人) (PDFファイル: 550.9KB)
戸籍等交付申請書(法人) (PDFファイル: 586.6KB)
様式をご利用されない方は、便せんなどに次の項目を全て記入して送ってください。
- 本籍
- 筆頭者
- 対象とする方の氏名
- 証明書の種類
- 通数
- 使用目的・提出先
- 申請者の住所・氏名(必ず自署してください)
- 申請者と対象の方の続柄
- 申請者の連絡先(電話番号)
平日昼間連絡のとれる電話番号を必ず記入してください。申請内容に不備・不明な点があった場合、電話連絡いたします。未記入または昼間連絡がとれない場合、そのまま返送させていただくことがあります。
証明書手数料
・戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本):1通450円
・除籍全部・個人事項証明書(除籍謄抄本):1通750円
・戸籍の附票:1通300円
・身分証明書:1通300円
・独身証明書:1通300円
・戸籍届書記載事項証明書:1通350円
・戸籍届書受理証明書:1通350円
注意事項
1.手数料は、郵便局の定額小為替でお願いします。
2.切手では受付できません。
3.不足分がありますと追送していただき、確認後の発送となります。
4.立替は出来かねます。
5.定額小為替には何も記入せずにお送りください。
6.連続する戸籍(出生から死亡までの戸籍等)が必要な場合、人により戸籍の通数や料金が異なり、1組あたり平均3,000円程度掛かりますので、手数料は多めに同封してください。(余剰分はお返しいたします)
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください(市民課)
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更新日:2024年05月24日