転出届
転出届について、ご案内します。
袋井市外に住所を移すときにする届けです。 1年以上の長期にわたり国外へ住所を移す場合も含まれます。 引っ越しをする前、または引っ越しをしてから14日以内に、新しい住所を確認のうえ、届出をしてください。
令和5年2月6日から、オンラインによる転出届・転入(転居)予約が始まりました。詳しくはこちらをご覧ください。
固定資産税・都市計画税など市税の納税義務者が国外などへ転出する場合は、
をご覧ください。
持ち物
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
転出する際、次のものをお持ちの方は、返却をお願いします。
- 印鑑登録証
- 国民健康保険証
- 介護保険保険証
- 後期高齢者医療被保険者証
- 子ども医療費受給者証
転出する本人が来られない場合
代理人の方でも手続きができます。
その際は、次のものが必要です。
- 委任する本人が書いた委任状
- 代理人の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
- 転出先の住所等
委任状は下記リンクよりダウンロードしてご利用ください。
マイナンバーカードをお持ちの方
マイナンバーカードをお持ちの方は、転入先の市区町村の窓口で転入届を提出する際に、併せてマイナンバーカードの継続利用の手続きを行ってください。詳しくは、転入先の市区町村にお問い合わせください。
海外へ転出する方へ
海外へ転出(引越し)する場合は、お持ちのマイナンバーカードに「国外転出により返納」の記載をし、返却します。マイナンバーカードは失効しますが、今後も同じ番号を使うため、カードは大切に保管してください。失効したカードはコンビニ交付や電子申請の手続きには利用できません。また、本人確認書類としても利用できません。ご注意ください。
国外から再転入(再入国)した場合は、転入手続きを行う市区町村窓口に、失効したマイナンバーカードを持参して新しいカードの申請をしてください。
受付時間
月曜日から金曜日
午前8時30分から午後5時15分まで
土曜日、日曜日、祝日、12月29日から翌年1月3日までを除きます。手続きは、市民課、浅羽支所市民サービス課のどちらでもできます。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください(市民課)
-
返信を希望される方は、住所・氏名・連絡先(電話番号・Eメールアドレス)を記載して下さい。
更新日:2023年04月01日