代理人によるマイナンバーカードの受け取り

更新日:2026年03月01日

代理人の受け取りが可能な方

病気や身体の障害、長期出張中などのやむを得ない理由、申請者本人が未成年である等で窓口へお越しいただくことが難しい場合、代理人にマイナンバーカードの受け取りを委任することができます。

仕事が多忙のため等の理由で、代理人がカードを受け取ることはできません。
毎週水曜日夜間の延長窓口などをご利用ください。【事前の予約が必要です。】

代理人にカードの受け取りを委任する場合、必要な持ち物が通常とは異なります。以下をご確認のうえ、事前に受け取り場所までご連絡ください。

必要な持ち物

申請者本人のもの

1.個人番号カード交付通知書(はがき)

はがき、またはA4の交付通知書の回答欄へ、すべて申請者本人が記入してください。

記入漏れがある場合受付できません。

  • 日付
  • 申請者の住所・氏名
  • 代理人の住所・氏名
  • 暗証番号(4種類すべて) 暗証番号には付箋等を貼って目隠しをしてください。
交付通知書はがき宛名面

氏名を確認してください。

交付通知書はがき内側

赤枠の中を記入してください。

2.本人確認書類 (原本。有効期限内のものに限る)

以下のいずれかの組み合わせ。

  • 顔写真付きA書類 2点
  • 顔写真付きA書類 1点 と B書類 1点の 計2点
  • B書類2点と「個人番号カード顔写真証明書」の 計3点 
本人確認書類の例  有効期限の定めのあるものは、有効期限内のものに限ります。

A書類 原本

 

官公署発行の顔写真付きのもの 

  • マイナンバーカード(写真付き)
  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のもの)
  • 在留カード(写真付き)
  • 旅券
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 療育手帳
  • 特別永住者証明書
  • 一時庇護許可書または仮滞在許可書

B書類 原本
 

「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されたもの
  • 健康保険資格確認書
  • 年金手帳・基礎年金番号通知書・各種年金証書
  • 医療受給者証
  • 児童扶養手当証
  • 学生証 (顔写真付きでもB書類の扱いになります)
  • マイナンバーカード(写真なし)
  • 在留カード(写真なし)
  • 母子健康手帳
  • 社員証
    など

上記に示した書類以外をお持ちの方は、来庁前にお問い合わせください。

顔写真証明書について

代理人受け取りには顔写真付きの本人確認書類が1点以上必須です。 
写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は以下の書類いずれかに、本人の氏名・生年月日・住所、日付、証明者の記入、写真の添付をお願いします。

顔写真証明書の種類
対象者 証明者 書類様式
施設に入所している者 施設長・病院長 顔写真証明書【病院・施設長記載用】(PDFファイル:47.2KB)
在宅で保険医療、福祉サービスなどを受けられている者 介護支援専門員及びその所属する事業者の長

顔写真証明書【介護支援専門員記載用】(PDFファイル:79.9KB)

未成年者・成年被後見人 法定代理人 顔写真証明書【法定代理人用】(PDFファイル:42.2KB)

ひきこもり状態、心の問題など何らかの理由で自宅にいる者

公的な支援機関の職員及びその所属する支援機関の長 顔写真証明書【公的な支援機関記載用】(PDFファイル:44.8KB)

 

3.本人の来庁が困難であることを証明する書類(原本)

やむを得ない理由 必要な書類
成年被後見人、被保佐人、被補助人 代理権を証する書類
未就学児、小学生、中学生 (本人確認書類にて生年月日の確認ができる場合に限り不要)
75歳以上の高齢者

(本人確認書類にて生年月日の確認ができる場合に限り不要) ※委任状に外出困難である旨の記載があれば可とする。

長期入院者 診断書、入院診療計画書、領収書、診療明細書、病院長が作成する顔写真証明書
障害者 障がい者手帳、療育手帳、療育障がい福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証
施設入居者 入所証明書、施設長が作成する顔写真証明書
要介護・要支援認定者 介護保険被保険者証、認定結果通知書、ケアマネージャー及びその所属事業者の長が作成する顔写真証明書
妊婦 母子保健手帳、妊婦健診を受診したことが確認できる領収書または受診券
海外留学 査証のコピー、留学先の学生証のコピー
高校生・高専生 学生証、在学証明書
ひきこもり状態にある者、心の問題など何らかの理由で自宅にいる者 公的サービス等の従事者が作成する書類
長期(国内外)出張者 辞令等の長期出張であることが確認できる書類

 

4.通知カード(お持ちの方のみ)

・初めてマイナンバーカードの交付を受ける方が対象です。
・令和2年5月25日以降に生まれた方、初めて入国された方は対象外です。

◆通知カードを紛失されている場合は、当日窓口にて「紛失届」を提出いただきます。

「紛失届」の提出には委任状が必要です。(法定代理人の場合は委任状は不要です。)事前にご本人が記入のうえ代理人がお持ちください。

※委任状の【5.その他】に〇を付けていただくとともに「通知カードの紛失に関する手続き」と記入してください。

代理人のもの

本人確認書類

以下の組み合わせでお持ちください。顔写真付きの本人確認書類が1点以上必須です。  

  • マイナンバーカード(住民基本台帳用の暗証番号を入力いただきます)
  • 写真付きA書類 2点
  • 写真付きA書類 1点 と B書類 1点 の 計2点

代理権の確認書類

法定代理人の場合

  • 戸籍謄本(本籍地が袋井市内である場合は不要)
  • 法定代理人である資格を証明する書類(作成から3ヶ月以内の原本)


その他の場合

  • 委任状等(交付通知書(はがき)の「委任状」欄への記入でも可)

顔認証マイナンバーカードについて

この記事に関するお問い合わせ先

市民課ワンストップ窓口推進室

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3108
メールアドレス:shimin@city.fukuroi.shizuoka.jp

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