軽自動車税(種別割)の減免制度
軽自動車税(種別割)の減免制度について、ご案内します。
1 身体に障害がある方のために使用する車両
2 構造が専ら身体障害者の利用に供するための車両
3 公益のため直接専用する車両
4 生活保護受給者が所有する車両
1 身体に障害がある方のために使用する車両
身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が通学、通院、通所または生業のために使用する軽自動車等で、市で定める基準に該当する場合には、申請により軽自動車税(種別割)が減免になります。
なお、減免は身体等に障害のある方、お一人につき1台に限ります。
自動車税種別割の減免またはタクシー料金割引乗車券の交付を受けている方は対象外です。
手帳の種類 | 所有者 | 使用者(運転者) | 障害の範囲 |
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「減免となる 障害の範囲」 の表をご覧ください。 |
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「減免となる 障害の範囲」 の表をご覧ください。 |
- 手帳をお持ちの方のみで構成される世帯の場合は、常時介護する方が使用者(運転者)でも対象となります。
- 車両を所有権留保付割賦販売(ローン販売)で購入した場合は、所有者が自動車販売会社やローン会社でも減免の対象となります。
障害区分等 | 身体等に障害のある方本人が運転する場合 | 生計同一者または常時介護者が運転する場合 |
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視覚障害 | 1級~「4級の1」 | 1級~「4級の1」 |
聴覚障害 | 2級・3級 | 2級・3級 |
平衡機能障害 | 3級 | 3級 |
音声機能障害 | 3級 (喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) | 減免不可 |
上肢不自由 | 1級・2級 | 1級・2級 |
下肢不自由 | 1級~6級 | 1級~3級 |
体幹不自由 | 1級~3級・5級 | 1級~3級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能 |
1級・2級 |
1級・2級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 移動機能 | 1級~6級 | 1級~3級 |
心臓・じん臓・呼吸器・小腸・ぼうこう又は直腸機能障害 | 1級・3級 | 1級・3級 |
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 | 1級~3級 | 1級~3級 |
肝臓機能障害 | 1級~3級 | 1級~3級 |
療育手帳 | 障害程度が「重度(A)」 |
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精神障害者保健福祉手帳 | 1級 |
戦傷病者手帳 | 身体障害者手帳の交付を受けている方に準じて減免の対象となる範囲が定められています。詳しくはお問い合わせください。(肝臓機能障害特別項症~第3項症が加わりました。) |
◆総合判定による読み替えについて
身体障害者手帳の交付を受けている方本人の運転では減免対象であるが、生計同一者等の運転では減免対象外となる「音声機能障害を有する方、下肢不自由4~6級、体幹不自由5級、乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動)4~6級」の障害のある方が、重複して障害のある場合については、各障害の種別等級を総合等級に読み替えて「生計同一者等での運転による減免」の判定をします。
(例)
下肢機能障害4級(本人運転 可、生計同一運転 不可)+上肢機能障害3級(本人運転 不可、生計同一運転 不可)=総合2級
これを下肢機能障害2級に読み替える(本人運転 可、生計同一運転 可)
◆手続きに必要な持ち物
・軽自動車税(種別割)減免申請書(窓口にあります)
・所持している手帳
・車検証(車検のある車両のみ。コピー可)
・自動車検査証記録事項(※令和5年1月4日以降に車両を取得・名義変更をした二輪車のみ。コピー可)
・運転する方の免許証(コピー可)
・車両所有者(納税義務者)の印鑑(認印可)
・マイナンバーが確認できる書類
2 構造が専ら身体障害者の利用に供するための車両
車検証の「車体の形状」が、「車いす移動車」「身体障害者輸送用」となっている車両は、減免の対象となります。
◆申請手続きに必要な持ち物
・車検証
・車両の写真(ナンバーおよび車検証上の「車体の形状」がわかるもの)
・納税義務者のマイナンバーが分かるもの
3 公益のため直接専用する車両
社会福祉法人等が所有し、その本来の業務に使用する軽自動車等、一定の要件を満たす場合は申請により減免を受けることができます。
1.社会福祉事業に使用される車両(社会福祉法人、公益財団法人等)
減免申請書(公益 社会福祉法人等)(Excelファイル:25.2KB)
◆申請手続きに必要な持ち物
・車両の写真 4方向(標識番号、法人名が確認できるもの)
・自動車検査証(写し)
・車両の使用日誌の写し(4月1日から3月31日までのものが望ましい)
・定款(新規の場合のみ)
2.社会福祉事業以外に使用される車両(自治会等)
減免申請書(公益 それ以外)(Excelファイル:24.5KB)
◆申請手続きに必要な持ち物
・総会資料
・自動車検査証(写し)
4 生活保護受給者が所有する車両
福祉事務所長が所有を認める車両1人1台に限り、減免の対象となります。
減免申請書(生活保護による)(Excelファイル:40.5KB)
◆申請手続きに必要な持ち物
・生活保護受給証明書(市役所1階・しあわせ推進課生活福祉係で交付します)
・納税義務者のマイナンバーが分かるのもの
申請の受付(1~4共通)
◆受付期間
毎年4月1日から納期限日(5月末日)の7日前まで
(土曜日・日曜日、祝日を除く。)
◆受付時間
平日午前8時30分~午後5時15分
◆受付窓口
袋井市役所納税課納税証明係
袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3219
浅羽支所市民サービス課市民サービス係
袋井市浅名1028
電話:0538-23-9211
健康長寿課地域包括ケア相談係
袋井市久能2515-1
電話:0538-84-7836
継続で減免を受けられる方も、毎年、申請書(現況届)の提出が必要です。
減免を受けている軽自動車を買い替えた場合
新しい車両について、新規の減免申請手続きが必要です。4/2以降に買い替えた場合、軽自動車税(種別割)は翌年度から課税されますので、買い替えの翌年度、4月1日から納期限日(5月末日)の7日前までの期間に減免申請してください。普通車から軽自動車に買い替えた場合も同様です。
この記事に関するお問い合わせ先
納税課納税証明係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3219
メールアドレス:nouzei@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2024年08月01日