先端設備導入計画により新規取得した設備の固定資産税(償却資産)に係る課税標準の特例について

更新日:2023年07月10日

このページは令和5年4月1日以降に取得した特例対象資産についてのページです。
令和5年3月31日までに取得した資産については下記のリンク先のページをご確認ください。

(1)対象者

ア 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人

イ 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

ウ 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主

のうち、先端設備等導入計画について認定を受けた者

 

(注意)次の1または2に該当する法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。
1  同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない 法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
2 二以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

(2)対象資産

ア 年平均の投資利益率が5%以上の投資計画に記載されたもの
イ 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
ウ 中古資産でないこと(最新モデルである必要はありません)

ア~ウに該当し、次の表の要件を満たすもの

 

資産の種類※

最低取得価格

取得期間

機械・装置

160万円以上

令和5年4月1日から
令和7年3月31日

工具

30万円以上

器具・備品

30万円以上

建物付属設備
(家屋と一体として課税されるものは除く)

60万円以上

※償却資産として課税されるものに限ります。

(3)特例割合

 対象の資産の固定資産課税標準に適用される特例割合・適用期間は下表のとおりです。

資産の取得時期 特例割合 適用期間
令和5年4月1日から令和7年3月31日

2分の1

3年間

 なお、賃上げ方針を計画内に位置づけ、従業員へ表明した場合は下表の特例割合・適用期間となります。
 取得時期により特例の適用を受けられる期間が異なりますのでご注意ください。

資産の取得時期 特例割合 適用期間
令和5年4月1日から令和6年3月31日

3分の1

5年間

令和6年4月1日から令和7年3月31日

3分の1 4年間

(4)申告方法

 償却資産申告書の11課税標準の特例を「有」とし、種類別明細書の課税標準の特例率欄に率を、また、摘要欄に法的根拠(地方税法附則第15条第45項)を記載し、必要書類を添えて申告してください。

 必要書類は以下のとおりです。

(1)先端設備導入計画に係る認定書の写し

(2)先端設備導入計画に係る認定申請書の写し(先端設備等導入計画を含む)

(3)投資計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関が発行したもの)

(4)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(賃上げ方針を表明した場合のみ)

 

リースによる場合※

(4)リース契約書の写し

(5)軽減税額計算書(公益社団法人リース事業協会発行)の写し

※リースによる場合のみ必要な書類です。

また、リース会社(所有者)が手続きをする必要があります。

(5)参考

 先端設備等導入計画認定に関する詳しい要件、申請方法については、産業政策課の「中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について」を参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

課税課資産税係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3110
メールアドレス:zeimu@city.fukuroi.shizuoka.jp

みなさまのご意見をお聞かせください(課税課)

返信を希望される方は、住所・氏名・連絡先(電話番号・Eメールアドレス)を記載して下さい。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
このページに関してのご意見がありましたらご記入ください。