先端設備導入計画により新規取得した設備の固定資産税(事業用家屋・償却資産)に係る固定資産税課税標準の特例について(旧)

更新日:2023年07月06日

このページは令和5年3月31日までに取得した特例対象資産についてのページです。
令和5年4月1日以降に取得した資産については下記のリンク先のページをご確認ください。

中小企業等経営強化法(旧:生産性向上特別措置法)に基づく先端設備導入計画の認定を受けた中小企業が、新規取得した設備のうち、次の要件を満たすものについて、固定資産税(事業用家屋・償却資産)の課税標準を3年間ゼロとします。

(1)対象者

ア 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人

イ 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
ウ 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

 

(注意)次の1または2に該当する法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。
1  同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない 法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
2 二以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

(2)対象要件

ア 旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率)が年平均1%以上向上するもの
イ 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
ウ 中古資産でないこと(最新モデルである必要はありません)

(3)対象資産

 

資産の種類

用途又は

細目

取得期間

最低

価格

販売

開始

軽減

内容※2

機械・装置

全て

平成30年6月6日から
令和5年3月31日

160万円

以上

10年

以内

0

 

工具

測定工具及び
検査工具

30万円

以上

5年

以内

器具・備品

全て

30万円

以上

6年

以内

建物付属設備
(償却資産として課税されるものに限る)

全て

60万円

以上

14年

以内

構築物

全て

令和3年4月1日から
令和5年3月31日

120万円以上

14年

以内

家屋
(新築であること)※1

事業用

120万円以上

-

 

※1 家屋に生産性向上要件(年平均1%以上)を満たす先端設備が設置され、かつ、その設置される先端設備の取得価格の合計額が300万円以上であること。

※2 軽減は新たに固定資産税(事業用家屋・償却資産)が課せられることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、各年度の課税標準額が軽減されます。都市計画税への適用はありません。

(4)申告方法

 償却資産申告書の11課税標準の特例を「有」とし、種類別明細書の課税標準の特例率欄に率を、また、摘要欄に法的根拠を記載し、必要書類を添えて申告してください。

 必要書類は以下のとおりです。

(1)先端設備導入計画に係る認定書の写し

(2)先端設備導入計画に係る認定申請書の写し(先端設備等導入計画を含む)

(3)工業会等による証明書の写し

リースによる場合

(4)リース契約書の写し

(5)軽減税額計算書(公益社団法人リース事業協会発行)の写し

※リースによる場合のみ、1・2・3に追加して必要な書類です。

また、リース会社(所有者)が手続きをする必要があります。

事業用家屋を含む場合

(6)建築確認済証の写し

(7)建物の見取り図の写し

(8)先端設備の購入契約書の写し

※事業用家屋を含む場合のみ、1・2・3に追加して必要な書類です。

 

(5)参考

 先端設備等導入計画の申請方法については、産業政策課の「中小企業等経営強化法(旧:生産性向上特別措置法)に基づく先端設備等導入計画の申請について」を参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

課税課資産税係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3110
メールアドレス:zeimu@city.fukuroi.shizuoka.jp

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