市民税・県民税(住民税)の申告について
1月1日に袋井市内に住んでいる方は、毎年3月15日までに前年中の収入を申告しなければなりません(税務署で所得税の確定申告をした方や、給与所得のみで勤務先から市へ給与支払報告書が提出されている方は除く)。
ここでは、申告対象者や持ち物などについてお知らせします。
申告対象者
給与所得者の場合
給与所得者は通常、勤務先から市へ給与支払報告書が提出されるので申告の必要はありませんが、次のいずれかに該当する方は申告が必要です。
- 給与所得以外に副収入(地代、家賃、報酬、駐車場代など)がある方
注意:所得税と違い、給与以外の所得が20万円以下でも申告が必要です。 - 外注加工賃などの支払いを受けた方
- 一定のところに勤務していない方や日雇い・アルバイトなどで勤務先から給与支払報告書の提出がない方
- 2か所以上から給与の支払いを受け、年末調整を受けていない方
- 雑損控除、寄附金控除、医療費控除など各種控除の適用を受けようとする方
給与所得者以外の方の場合
- 前年中に給与や年金以外の営業、農業、不動産、配当、報酬などの収入があった方
- 年金収入がある方で、社会保険料控除や生命保険料控除、医療費控除など、各種控除を受けようとする方
- 専従者控除の適用を受けようとする方
- 純損失、雑損失の適用を受けようとする方
収入がなかった方や遺族・障害年金などの非課税所得のみだった方の場合
- 前年中の「所得・課税証明書」の発行を要する方
「所得・課税証明書」の発行については「税務証明の申請について」をご覧ください。 - 国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入している方
市民税・県民税の申告の内容は、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の算定の基礎となります。
収入や所得がなかった方も、その旨を申告していただく必要があります。
収入や所得がなかった旨の申告をされない場合、軽減措置が反映されず、ご負担いただく保険税等の額が多くなる場合もありますのでご注意ください。
申告に必要なもの
- マイナンバーカード(お持ちでない方は、通知カードと身分を証明するもの(運転免許証や健康保険証など))
- 源泉徴収票(原本。コピー不可)など前年中の収入金額を証明するもの
- 営業等所得、農業所得、不動産所得などがある方は、収入・経費の計算明細書
- 各種控除(社会保険、生命保険、地震保険、旧長期損害保険など)の支払証明書や領収書(原本。コピー不可)
- 医療費控除は、医療費の明細書(個人別の医療費支払い額をまとめたもの)、もしくは医療費のお知らせ等
上記書類が不足すると申告受付ができない場合がありますので、必ずご持参ください。
「市民税・県民税申告書」は、市役所課税課と浅羽支所市民サービス課の窓口でお渡ししていますので、上記書類をお持ちの上、ご来庁ください。
または、以下からダウンロードしてご記入の上、ご提出ください。
市民税・県民税申告書(4ページ) (PDFファイル: 1.1MB)
提出先
- 袋井市役所2階・課税課市民税係
- 浅羽支所1階・市民サービス係
注意:確定申告の期間中は、受付場所が申告会場などに変わりますのでご注意ください。
注意:申告の内容によって必要となる書類が異なりますので、ご不明な点などがある場合は、申告書を提出する前にお問い合わせください。
注意:所得税の確定申告に関する申告・納付などにつきましては、所管の税務署へお問い合わせください。また、確定申告期限外の確定申告書の提出は、税務署へ直接提出してください。
関連ページの紹介
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この記事に関するお問い合わせ先
課税課市民税係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3109
メールアドレス:zeimu@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2022年04月01日