個人市県民税(住民税)の給与からの特別徴収について
(令和2年11月9日更新)
特別徴収とは、給与支払者が市から送付された「市民税・県民税特別徴収税額通知書」に基づき、毎月の給与の支払いをする際に各納税義務者(従業員)の個人市県民税(住民税)を引き去りして、翌月10日までに金融機関などでまとめて納入していただく制度です。
所得税のように、給与計算の際に支給額や扶養親族の有無に応じた税額を計算する必要はありません。
特別徴収義務者の指定
地方税法第321条4及び袋井市税条例第45条などの規定によって、給与の支払者(給与の支払いをする際、所得税を徴収して納付する義務がある者に限る)が特別徴収義務者に指定されています。
特別徴収の事務
個人市県民税(住民税)の特別徴収の徴収期間は、6月から翌年5月までの12か月です。
毎年5月に、市から特別徴収義務者へ「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)」と「市民税・県民税特別徴収に関するつづり」を送付しますので、通知された税額に基づき、毎月の給与から従業員ごとに特別徴収(引き去り)し、翌月の10日までに金融機関などで納入していただきます。
市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例制度について
給与の支払いを受ける総従業員数が常時10人未満の事業所などの場合、納期の特例の申請をして市長の承認を受けることにより、年2回に分けて納入することができます。
- 1回目:6月分から11月分を12月10日までに納入
- 2回目:12月分から翌年5月分を6月10日までに納入
なお、給与の支払いを受ける総従業員数が常時10人以上となった場合は、その旨を記載した届出書(任意様式)の提出が必要です。
注意:滞納や著しい納付遅延がある場合は、納期の特例の承認を受けられない場合があります。また、承認後に滞納や納付の遅延などがあった場合は、承認を取り消す場合があります。
本制度の申請書類は、「5.市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例申請書」からダウンロードしてくだださい。
特別徴収の届出書・様式
特別徴収に関する各種届出書・様式は、下記の「個人市県民税特別徴収各種届出書様式」ページでダウンロードしてください。
関連リンク
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この記事に関するお問い合わせ先
課税課市民税係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3109
メールアドレス:zeimu@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2021年06月03日