高齢者等配食サービスの助成
市では、介護保険の保健福祉事業として、買い物や調理が困難な在宅高齢者などに「栄養バランスのとれた食事」を自宅まで配達するサービスの助成と見守り確認を実施しています。
高齢者等配食サービスの助成概要
袋井市高齢者等配食サービス事業申請から決定までの流れ
配食日
月曜日から土曜日までの昼食・夕食(12月29日から1月3日は除く)
※1週間の上限は10食です。
利用者負担額
市が負担する290円を差し引いた金額
※どのメニューを注文しても、1食290円の補助となります。
配食業者
まごころ弁当(森町向天方463-2)
食事内容
- 普通食(きざみ食、お粥の対応可能)
- 食事制限食(カロリー・塩分調整、低たんぱく、ムース食) 等
対象となる方
食材の買い物や調理困難な高齢者世帯等で、次の1~4のすべての要件を満たしている方
1 心身の状態が次の(1)(2)のいずれかに当てはまる
(1)要介護1以上の認定を受けている
(2)日常生活自立度がランクA(屋内での生活はおおむね自立しているが、介助なしには外出しない)相当以上または、認知症高齢者自立度がIIa以上(日常生活に支障をきたす症状 道に迷う、買い物や事務、金銭管理ができない等、意思疎通の困難さが多少みられる)相当
2 65歳未満の方(要介護認定を受けていない)と同居していない
3 前年の本人等の所得が、市が定める限度額(老齢福祉年金の所得制限限度額)を超えていない(扶養人数等により金額が異なります。金額については、健康長寿課地域包括ケア推進係にお問い合わせください。)
4 介護保険料を滞納していない
次の方は利用できませんので、ご注意ください。
- 65歳未満の方と同居している方
- 前年度の所得が一定の基準を超えている方
- 介護保険料を滞納している方 等
★そのほか、市職員による訪問調査を実施し、審査の結果ご利用いただけない場合もございます。
新規・変更・中止の申請をする
電子申請(来所不要)または所定の様式に記入後、担当までご提出ください。
電子申請はこちら
スマートフォン・パソコンにて来所不要の申し込みが可能です。
新たに申し込む
※介護認定を受けていない65歳未満の同居家族がいる場合は、お申込みできません。
※申請後、担当より申請者にお電話させていただきます。
申請内容の変更
※住所や連絡先の変更はもちろん、配食日の変更、お弁当の種類を変更する場合も届け出が必要です。
お弁当の一時休止
届け出書の提出は必要ありませんが、配食サービス提供業者、市担当課に必ず連絡をお願いします。
※ 届け出の日程によっては、直近のキャンセルを承ることができない場合もございます。予めご了承ください。
袋井市健康長寿課 (電話)0538-84-7534
(メール)chiikihoukatsu@city.fukuroi.shizuoka.jp
廃止届
紙・メールでの提出はこちら 提出書類等
紙またはデータの必要事項を記入し、下記担当まで提出をお願いします。
提出方法…総合健康センターへ直接、郵送、ファクスまたはデータをメールで送信
新たに申し込む
※介護認定を受けていない65歳未満の同居家族がいる場合は、お申込みできません。
申請内容の変更
※住所や連絡先の変更はもちろん、配食日の変更、お弁当の種類を変更する場合も届け出が必要です。
お弁当の一時休止
届け出書の提出は必要ありませんが、配食サービス提供業者、市担当課に必ず連絡をお願いします。
※ 届け出の日程によっては、直近のキャンセルを承ることができない場合もございます。予めご了承ください。
袋井市健康長寿課 (電話)0538-84-7534
(メール)chiikihoukatsu@city.fukuroi.shizuoka.jp
廃止届
この記事に関するお問い合わせ先
健康長寿課地域包括ケア推進係
〒437-0061
静岡県袋井市久能2515-1
はーとふるプラザ袋井(市総合健康センター)
電話:0538-84-7836
メールアドレス:chiikihoukatsu@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2024年04月01日