介護予防・日常生活支援総合事業(事業者向け)

更新日:2025年12月01日

★このページは、事業者向けのページです★
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介護予防・日常生活支援総合事業のご案内(事業者向け情報)

総合事業は、「介護予防・日常生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」があり、高齢者のみなさまの介護予防と日常生活の自立を支援することを目的としています。

まずはこちらをご覧ください(^^)/

袋井市の総合事業について(R7.11月更新)(PDFファイル:1.2MB)

 

★☆更新情報☆★

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指定事業所一覧(令和7年12月1日更新)

指定事業所一覧(PDFファイル:130KB)

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Q&A(令和7年9月更新)

Q&A(PDFファイル:572.3KB)

厚生労働省が作成したQ&Aについては厚生労働省ホームページ(外部リンク)を確認してください。

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総合事業の指定等の手続き

介護事業所等の指定申請等に係る「電子申請・届出システム」の運用開始について

介護サービス事業所の指定申請等について、指定申請機能等のウェブ入力・電子申請を実現する「電子申請・届出システム」の運用が厚生労働省より開始したため、袋井市の申請についても開始します。

「電子申請・届出システム」の利用には、「GビズID」の作成が必要です。

対象になる申請の種類

・新規指定申請

・指定更新申請

・変更届

・再開届

・廃止・休止届

・加算に関する届出

 

対応ブラウザ

・MicrosoftEdge、Safari、Chrome(最新バージョン推奨)

 

GビスID作成

「電子申請・届出システム」の利用には「GビズID」が必要です。

IDを持っていない事業所は、GビズIDアカウントを作成する必要があります。

GビズIDには、「プライム」「メンバー」「エントリー」の3種類がありますが、本システムを利用できるのは「プライム」及び「メンバー」のみになります。

※GビズIDの作成には2週間程度要します。

GビズIDサイト(外部リンク)

 

電子申請・届出システムの利用

「電子申請・届出システム」には、下記リンク先より接続可能です。

電子申請・届出システム(外部リンク)

電子申請・届出システムの概要(厚生労働省ホームページ)

システムの操作方法は、以下に掲載されている資料をご参照ください。

システム内のヘルプにも操作マニュアルが掲載されています。

操作マニュアル(介護事業所向け)詳細版(外部リンク)

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介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業(訪問介護相当サービス、訪問型サービス・活動A、通所介護相当サービス、通所型サービス・活動A)事業所の手続、運営に関するお知らせ等については以下のとおりです。

  1. 指定申請
  2. 指定更新
  3. 変更届
  4. 廃止、休止、再開に関する届出
  5. 関連様式

1.指定申請

第1号事業(訪問介護相当サービス、訪問型サービス・活動A、通所介護相当サービス、通所型サービス・活動A)については、市が指定を行います(みなし指定を除く)。

(1)指定申請の注意事項(必ず確認してください)

総合事業を開始するための手続は、サービスの種類や事業所の指定状況等によって異なります。指定申請を行う場合は、事前に担当課へご確認のうえ、手続を進めてください。

(2)提出書類等

ア 指定申請書類審査申込書

指定申請を行う場合は、期日までに指定申請書類を提出してください。

イ 指定申請書類

提出書類は申請するサービス等によって異なるため、指定申請に係る添付資料一覧を確認してください。

必要書類のうち様式を定めているものについては、ページ下部の「6.関連様式」に掲載しています。※様式を掲載していないものは任意様式です。

また、運営規程やその他の様式の記載例についても、ページ下部の「6.関連様式」をご覧ください。

  • 訪問介護相当サービス (従前相当サービス)
  • 訪問型サービス・活動A (基準緩和サービス)
  • 通所介護相当サービス (従前相当サービス)
  • 通所型サービス・活動A (基準緩和サービス)

ウ 提出方法

メール又は電子申請・届出システムにより提出してください。難しい場合は、持参、郵送でも受付可能です。

なお、新規指定申請の場合は事前にご相談ください。

(3)指定申請書類等の留意事項

ア 指定有効期限について

事業所は6年毎に指定の更新が必要です。ただし、訪問介護相当サービス、通所介護相当サービス、訪問型サービス・活動A、通所型サービス・活動Aについては、既に指定を受けている同種のサービスと一体的に事業を実施する場合に限り、指定有効期限を短縮し、一体的に事業を実施する同種の指定済みサービスと同時に指定更新手続を行うことができます。

イ 誓約書(別紙を添付してください)

同種の複数のサービスの指定申請を同時に行う場合は、それぞれのサービスに該当する誓約書も添付してください。

2.指定更新

事業所は6年ごとに指定の更新が必要ですので、適切に手続を行ってください。

なお、申請書は新規指定申請と共通様式です(様式第1号)。

3.変更届

事業所は一定の事項に変更があった場合、10日以内にその旨を届け出る必要があります。

(1)提出物

変更届出書に必要な書類等を添付し、提出してください。 届出が必要な変更事項及び提出物については担当課へお問い合わせください。

(2)提出期限

変更後10日以内

4. 廃止、休止、再開届について

事業所を廃止又は休止する場合、休止した事業所を再開する場合は届出が必要です。

契約書・運営規程記載例 (各法人・事業所の責任において使用してください。)

申請手続きについては、下記リンクをご覧ください。

総合事業の指定等の手続きについて

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総合事業の請求

予防給付と同様、サービス事業費の審査・支払いは、静岡県国民健康保険団体連合会が行います。請求の起算日、サービスコード、総合事業のサービス提供事業所一覧については、下記をご覧ください。

1.総合事業における起算日

総合事業における請求については、月の途中で利用開始の契約をした場合、月額包括報酬ではなく契約日を起算日とした日割りの計算となります。

2.サービスコード表

総合事業のサービス内容及び事業所の指定の時期に応じてサービスコードが異なりますので、ご注意ください。また、1単位あたりの単価については、地域区分を反映します。(第1号訪問事業は10.21円、第1号通所事業は10.14円)

サービスコード(エクセル版)(Excelファイル:154KB

サービスコード(平成31年4月修正)(CSVファイル:14.6KB)

サービスコード(令和元年10月修正・R1.10.2訂正版)(CSV)(CSVファイル:24.2KB)

サービスコード(令和3年4月修正)(CSVファイル:30.2KB)

サービスコード(令和3年10月修正)(CSVファイル:30.2KB)

サービスコード(令和4年4月修正)(CSVファイル:30.2KB)

サービスコード(令和4年10月修正)(CSVファイル:30.4KB)

サービスコード(令和6年4月修正)(CSVファイル:45.5KB)

サービスコード(令和6年6月修正)(CSVファイル:49.2KB)

最新:サービスコード(令和7年4月修正)(CSVファイル:48.1KB)

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関連様式(介護予防ケアマネジメント)

 契約書等記載例 (各法人・事業所の責任において使用してください。)

(記載例)介護予防支援サービス利用契約書(Wordファイル:46.5KB)

(記載例)重要事項説明書(介護予防支援サービス)(Wordファイル:67KB)

(記載例)個人情報提供同意書(Wordファイル:29KB)

(記載例)覚書・同意書(Wordファイル:29.5KB)

(記載例)介護予防支援委託契約書(Wordファイル:35KB)

 

介護予防ケアマネジメントに関する様式

介護予防ケアマネジメントマニュアルをご覧ください。

 

【袋井市指定様式】 介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書

【重要】2026年1月から、内規改正に伴い様式が変更されます。

要支援1・事業対象者に係る現行相当サービス利用の協議書 

要支援1・事業対象者の方が現行相当サービスを利用する場合には、協議書の提出及び検討会での検討が必要です。詳細は資料をご覧ください。

サービス利用までの流れ

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▽こちらのマニュアルをご覧ください▽

支援1・事業対象者に係る現行相当サービス利用に関する検討会マニュアル(PDFファイル:3.8MB)

 

関連様式

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マニュアル・パンフレット・チラシ等

介護予防ケアマネジメントマニュアル(令和6年4月1日更新)

介護予防ケアマネジメントマニュアル(PDFファイル:3.7MB)

総合事業パンフレット(令和7年12月更新)

【R7年度版】袋井市介護予防・日常生活支援総合事業パンフレット(PDFファイル:2.2MB)

介護保険・総合事業の申請方法

介護保険・総合事業の申請方法(PDFファイル:1.1MB)

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この記事に関するお問い合わせ先

健康長寿課地域包括ケア推進係

〒437-0061
静岡県袋井市久能2515-1
はーとふるプラザ袋井(市総合健康センター)
電話:0538-84-7836
メールアドレス:chiikihoukatsu@city.fukuroi.shizuoka.jp

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