介護予防・日常生活支援総合事業に係る住民主体サービス補助金
介護予防・日常生活支援総合事業に係る住民主体サービス補助金
市では、高齢者等が住み慣れた地域において自立した日常生活を送ることができるよう、地域住民が主体となって構成された団体が、生活援助や介護予防のため、高齢者のお宅に訪問して行う生活援助や体操や運動、趣味活動等の通いの場を提供するために係る経費の一部を予算の範囲内で団体に対し、補助金を交付します。
補助の対象者
1 介護保険制度による要支援1、2の認定を受けている人
2 事業対象者(基本チェックリスト該当者)
3 介護保険制度による要介護認定を受けている人で、要介護認定によるサービスを受ける前から市の補助により実施される住民主体サービスを継続的に利用する人
上記1~3でサービス(補助対象事業)が地域包括支援センター等の作成するケアプランに位置づけられている人
補助対象サービス
訪問型サービス |
対象者宅に訪問して行う生活援助 等 (草取り、ゴミ出し、清掃、電球交換、買い物代行 等) |
通所型サービス |
公会堂などで、対象者を中心に定期的に行う通いの場 (体操や運動の活動、定期的な交流会、居場所、サロン 等) ※概ね、月1回以上、1回1時間以上の活動を想定 |
※ただし、次に該当する場合は、補助の対象となりません。
1 政治活動又は宗教活動に関するもの
2 営利事業又はこれに類似するもの
3 事業の立ち上げにおいて、袋井市特色ある地域づくり交付金交付要綱の規定による補助金を受けた、又は受ける予定のある事業
補助対象団体
住民主体サービス事業費補助金の対象となる団体は、次のいずれかの要件を満たすもの。
1 市内に活動の拠点を置き、市内で活動を行っている団体又は実施予定の団体
2 公益に資する活動を行う団体で市長が適当と認める団体
3 暴力団等の反社会的勢力と関係を有していないこと
補助対象経費
団体の補助事業の立ち上げ及び運営に要する経費で、以下のとおりです。
謝礼 | ボランティア活動に対する謝礼金、サービスの利用調整に伴う人件費 等 |
需用費 | 会議資料、事務用品、資料コピー代、事業実施場所の水道料、電気料、手すりやスロープの設置などの修繕費 等 |
通信運搬費 | 郵便代、切手代 等 |
手数料 | 振込手数料 等 |
保険料 | 事業実施に係るボランティア等に対する保険料 |
使用料及び賃借料 | 活動の場所の借り上げ料、備品等のリース料 等 |
備品購入費 | 事業実施のみに必要不可欠な備品 |
※対象とならない経費
1 直接支援に関係ない従業員の募集に要する費用
2 広告、宣伝に要する費用
3 食糧費
4 大規模な修繕に係る工事請負費
補助金額
区分 | 立上げ経費 | 運営経費 |
訪問型サービス |
100,000円 ※1 (初年度のみ) |
(1)(2)を比較して、いずれか少ない額 (1)当該年度の立上及び運営に要する経費から、当該事業における収入等を差し引いた額 ※2 (2)利用者1人につき、1時間当たり2,000円を乗じた額 |
通所型サービス |
(1)(2)を比較して、いずれか少ない額 (1)当該年度の立上及び運営に要する経費から、当該事業における収入等を差し引いた額 ※2 (2)当該年度のサービス提供回数に1,000円を乗じた額 |
※1 特色ある地域づくり交付金を受けている場合は対象外
※2 サービス事業利用者の半数以上が実利用者である場合にはその経費全体を、実利用者が半数を下回る場合には利用者の人数で案分して算出した経費とする。
実利用者とは
実利用者とは、当該住民主体サービスの利用者のうち、当該住民主体サービスの利用がケアプランに位置付けられている要支援者及び事業対象者、要介護者で、「要介護認定によるサービス」を受ける前から、市の補助により実施される「住民主体サービス(訪問型・通所型サービスB)」を継続的に利用する者の人数です。要支援者及び事業対象者等であってもケアプランに位置づけられていない場合は、実利用者数に含めることができません。
手続きについて
補助金交付を受けるためには、申請書類を提出いただき、補助金交付決定を受ける必要があります。
補助金の交付を希望される場合は、以下書類をご確認の上、担当にご相談ください。
住民主体サービス事業費補助金の手引き(PDFファイル:3MB)
地図情報
この記事に関するお問い合わせ先
健康長寿課地域包括ケア推進係
〒437-0061
静岡県袋井市久能2515-1
はーとふるプラザ袋井(市総合健康センター)
電話:0538-84-7836
メールアドレス:chiikihoukatsu@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2025年05月02日