自立支援医療(精神通院)

更新日:2021年05月31日

自立支援医療(精神通院)について

精神疾患(てんかんを含む)のある方で、通院による精神医療を継続的に必要のある方に、その通院医療に係る医療費の一部を助成する制度です。

助成の内容

指定自立支援医療機関で受ける医療費の自己負担金が原則1割(税額に応じて、負担上限額等の設定あり)になります。

  • 受給者証に記載された医療機関(薬局・デイケア・訪問看護事業者を含む)でのみ適用されます。
  • 医療機関や薬局を変更する場合は事前に変更申請が必要です。変更申請日から変更が適用されます。
  • 住所、氏名、健康保険証等に変更があった場合も変更申請が必要です。

有効期間

新規申請の場合、窓口での申請日から有効となります。有効期間は1年を限度として認定されます。再認定される場合は有効期限が切れる前に再認定手続きが必要です。有効期限の切れる3か月前から再認定手続きが可能です。有効期限が過ぎてしまった場合、新規申請扱いとなるため、申請に診断書が必要になります。

申請方法

窓口へ必要書類をご提出ください。手続きごと必要なものは下表のとおりです。

申請受付後、県庁で審査及び受給者証の発行を行います。

受給者証の発行には1ヵ月から2ヵ月ほど、お時間がかかります。(審査状況等により異なります。)

マイナンバー制度の施行に伴い、所得課税証明書等の省略が可能になりました。

マイナンバー制度により、所得課税証明書等が省略可能になりました。申請者、健康保険証の被保険者(国民健康保険の方は同保険加入者全員)のマイナンバーの記入が必要になります。通知カードまたはマイナンバーカードを御持参ください。

マイナンバーの利用を希望されない方は代わりに課税証明書等の提出が必要です。

注意:マイナンバーの利用には1月1日に住所があった市町村で市町村民税の申告が必要です。

申請窓口

袋井市役所1階・しあわせ推進課障がい者福祉係

浅羽支所1階・市民サービス課市民サービス係

申請に必要なもの

各種手続きと持ち物
手続き 持ち物
新規
再認定
  1. 印鑑(認め印)
  2. 健康保険証
  3. 受給者及び保険証被保険者の個人番号通知カードまたはマイナンバーカード
    注意: 国民健康保険の方は同保険加入者全員分の個人番号が必要です。
  4. 精神通院医療用診断書(発効から3か月以内もの)
    注意:精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合のみ、精神障害者保健福祉手帳用の診断書で申請することができます。
    注意:再認定の場合、診断書の提出は2年に1回となります。
  5. 自立支援医療受給者証(再認定手続きのみ)
    再認定手続きは有効期限の3ヵ月前から可能です。
健康保険証の変更
  1. 印鑑(認め印)
  2. 健康保険証
  3. 受給者及び保険証被保険者の個人番号通知カードまたはマイナンバーカード
    注意: 国民健保険の方は同保険加入者全員分の個人番号が必要です。
  4. 自立支援医療受給者証
医療機関等の変更
  1. 印鑑(認め印)
  2. 自立支援医療受給者証
  3. 受給者の個人番号通知カードまたはマイナンバーカード
医療機関・薬局・訪問看護事業所を変更する場合、事前に変更手続きが必要です。
変更手続きがない場合、自立支援医療の適用外となりますのでご注意ください。
県内転居(政令市除く)・氏名の変更
  1. 印鑑(認め印)
  2. 自立支援医療受給者証
  3. 受給者の個人番号通知カードまたはマイナンバーカード
県外または政令市からの転入
  1. 印鑑(認め印)
  2. 健康保険証
  3. 受給者及び保険証被保険者の個人番号通知カードまたはマイナンバーカード
    注意: 国民健保険の方は同保険加入者全員分の個人番号が必要です。
  4. 自立支援医療受給者証(転入前の市町で交付されたもの)

     

 

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ推進課障がい者福祉係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋一丁目1番地の1
電話:0538-44-3114
ファクス:0538-43-6285
メールアドレス:shiawase@city.fukuroi.shizuoka.jp
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