重度障害者(児)医療費助成
重度障害者(児)医療費助成についてご案内します。
重度障害者(児)医療費助成は、心身に重度の障がいを持つ方が病院などで受診した場合、保険診療にかかった医療費の自己負担金の一部について、助成する制度です。
なお、他の公費負担や高額療養費、健康保険組合の付加給付分は助成金額から控除されます。
対象者
- 身体障害者手帳1級、2級及び内部障害(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸、小腸、免疫、肝臓)3級をお持ちの方
- 療育手帳Aをお持ちの方
- 特別児童扶養手当1級の支給対象児童
- 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
ただし、本人・配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定以上の場合、1年間(10月から翌年9月まで)助成を受けることができません。
助成金額
- 保険診療にかかる医療費を助成します。ただし、1つの医療機関につき1ヶ月500円が自己負担分として助成金額から差し引かれます。
- 内部障害3級の方は、その障がいに係る医療費のみが助成の対象です。
- 65歳以上で、はじめて手帳を取得した方は、原則、通院に係る医療費のみが助成の対象です。
助成の受け方
重度障害者(児)医療費助成受給者証(黄色)を、病院や薬局にかかる時に提示してください。 診療を受けた月の約4か月後に登録した指定の口座に助成金が振り込まれます。
助成金の支給日は毎月16日です。
ただし、支給日が土・日・祝日の場合は繰り上げて支給されます。
窓口での申請が必要な場合
次の場合は印鑑と領収書を御持参のうえ、窓口までお越しください。
- 医療機関等の受診の際、受給者証を提示しなかった場合
- 県外の医療機関・薬局等を受診した場合
- 保険給付の対象となる補装具を作った場合
- 保険給付の対象となるマッサージ、はり灸師の施術を受けたとき
所得制限について
本人、配偶者、扶養義務者のうち、前年度所得が次の限度額以上の方がいる場合、1年間(10月から翌年9月まで)は助成を受けることができません。毎年8月に全受給者を対象に更新手続きがあります。
扶養親族の数 | 本人 | 配偶者、扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 3,604,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 3,984,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 4,364,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 4,744,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 5,124,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 5,504,000円 | 7,388,000円 |
1人増ごとに | 380,000円加算 | 213,000円加算 |
申請窓口
- しあわせ推進課障がい者福祉係(袋井市役所1階)
- 市民サービス課市民サービス係(浅羽支所1階)
この記事に関するお問い合わせ先
しあわせ推進課障がい者福祉係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋一丁目1番地の1
電話:0538-44-3114
ファクス:0538-43-6285
メールアドレス:shiawase@city.fukuroi.shizuoka.jp
〒437-8666
静岡県袋井市新屋一丁目1番地の1
電話:0538-44-3114
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更新日:2024年04月30日