特別児童扶養手当

更新日:2024年04月01日

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当についてご案内します。

身体、知的もしくは精神に重度または中度の障がいをお持ちの20歳未満のお子さんを監護している保護者または養育者が受けることのできる手当です。対象児童が20歳になるまで受給することができます。

マイナンバー制度の施行により手続きが一部変更になりました

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の施行に伴い、手続きの際にマイナンバーを書類に記載していただくこととなりました。手続きにはマイナンバーを確認できる書類と身分証明書等が必要となります。

支給対象者

身体、知的もしくは精神に重度または中度の障がいをお持ちの20歳未満のお子さんを監護している保護者または養育者。

ただし、以下に該当する場合には手当を受給することができません。

  1. 児童、監護している父もしくは母、または養育者が日本国内に住んでいない。
  2. 児童が障がいを事由とする公的年金を受けている。
    (児童扶養手当、児童手当、障害児福祉手当は年金ではないため併給できます。)
  3. 児童が児童福祉施設等(保育所、通園施設、母子入所は除く)に入所している。

注意:県知事による認定を受け、受給者となった場合でも、受給者、配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定以上の場合には手当の支給が停止されます。(受給者全員に対して、毎年8月に所得状況の確認を行います。)

新規認定申請について

市の窓口で申請ができます。県知事の認定を受けることで手当が支給されます。
申請には次の書類が必要です。

提出書類と持ち物
提出書類
  • 特別児童扶養手当認定請求書(窓口にあります)
  • 振込口座申出書(窓口にあります)
    請求者名義の金融機関での証明を受ける必要があります。
  • 所定の診断書(1部)
    身体障害者手帳1級から3級(内部障害を除く)または療育手帳「A」判定の手帳を
    お持ちの場合は診断書が省略できる場合があります。
    詳しくはしあわせ推進課障がい者福祉係までお問い合わせください。
  • 戸籍謄本
    請求者(保護者)及び対象児童が記載されているもの
    発効から1か月以内のものが有効です。
持ち物
  • 上記提出書類一式
  • 印鑑(認め印)
  • 窓口に来る方の身分証明書(免許証等)
  • 対象児童、請求者とその配偶者、扶養義務者のマイナンバーを確認できる書類
    (個人番号通知カードまたはマイナンバーカード等)
  • 対象児童の身体障害者手帳、療育手帳(お持ちの方のみ)

 

支給月額

区分と手当額
区分 手当額(令和6年度)
1級(重度) 月額 55,350 円
2級(中度) 月額 36,860 円

対象児童1人あたりについて手当が支給されます。
手当額は物価スライドにより改定する場合があります。

手当支給日

手当は認定の請求をした月の翌月分から支給されます。
年3回受給者本人の預金口座に振り込まれます。

支給日と支給対象月
支払日 支給対象月
4月11日 12月分から3月分
8月11日 4月分から7月分
11月11日 8月分から11月分

支払日が土・日曜日、祝日の場合は繰り上げて支給されます。

所得制限について

前年度所得が次の限度額以上の方は、その年度(8月分から翌年7月分まで)の手当の支給が停止されます。所得は市の課税台帳で確認します。請求者、配偶者、扶養義務者のうち1人でも所得制限限度額以上の場合、手当の支給は停止されます。

扶養親族等の数・請求者(本人)及び配偶者、扶養義務者の所得制限
扶養親族等の数 請求者(本人) 配偶者、扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人 6,496,000円 7,388,000円
1人増ごとに 380,000円加算 213,000円加算

受給中の手続き等

手当の受給者は次のような手続きが必要です。手続きが遅れると手当の支給が遅れたり、手当を受けられなくなりますので、忘れずに手続きしてください。

 

手当受給中の方が必要な手続き等
所得状況届 毎年8月から9月の間に、受給者全員が提出します。
提出がない場合、提出されるまで手当が支給されません。
2年間提出しない場合、受給資格を喪失する恐れがあります。
額改定届・請求書 対象児童の障害程度が変わったとき
対象児童が増減したとき
証書亡失届 手当証書を紛失したとき
対象児童にかかる
障害状況届
障害認定に有期がある場合、対象児童の障がいの状況について再認定を受ける必要があります。届出の際は医師の診断書等が必要です。
診断書は身体障害者手帳、療育手帳の等級により省略できる場合があります。
資格喪失届 次のような場合は受給資格を失いますので、必ず資格喪失届を提出してください。
受給資格がないにもかかわらず、その手当を受給していた場合は、その期間に受給した手当を全額返還していただくことになります。
  1. 受給者が対象児童を監護しなくなったとき
  2. 対象児童が児童福祉施設等に入所したとき
  3. 受給者または対象児童が死亡したとき
  4. 受給者または対象児童が国外へ転出したとき
  5. 対象児童が政令で定められた障がいに該当しなくなったとき
  6. 対象児童が障害基礎年金等の障がいを理由とする年金を受けるようになったとき
その他の届 住所、氏名、支払口座等を変更したとき
所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき

 

申請窓口

袋井市役所しあわせ推進課障がい者福祉係 本庁1階
または、浅羽支所市民サービス課市民サービス係 浅羽支所1階

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ推進課障がい者福祉係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋一丁目1番地の1
電話:0538-44-3114
ファクス:0538-43-6285
メールアドレス:shiawase@city.fukuroi.shizuoka.jp
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