特別障害者手当

更新日:2024年04月01日

特別障害者手当についてご案内します。

対象

在宅で生活し、20歳以上の方で、心身に重度の障害が重複、またはそれと同じ程度の状態にあるため、常に特別の介護を必要とする方。 ただし、福祉施設に入所、または3か月以上病院に入院している方は、この手当の対象になりません。また、本人あるいは扶養義務者の所得が一定以上ある場合は、支給されません。

支給額

月額28,840円(令和6年4月1日現在)

支給額は変動することがあります。

お問い合わせ先

  • しあわせ推進課障がい者福祉係(袋井市役所1階、電話:0538-44−3114)
  • 市民サービス課市民サービス係(浅羽支所1階、電話:0538-23−9213)

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ推進課障がい者福祉係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋一丁目1番地の1
電話:0538-44-3114
ファクス:0538-43-6285
メールアドレス:shiawase@city.fukuroi.shizuoka.jp
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